2019 年個人所得税新税実施後、自然人税収管理システムは相応に変化を迎えた。事前に個人の居住者身分を確認し、対応するモジュールで個人所得税の申告を行うのがその変化の一つである。今回は中国に派遣された日本籍駐在員の中国での滞在期間に取得する給与所得に対する課税所得及び無住所居住者個人と非居住者個人の個人所得税申告について、簡単に説明する。
企業の経済活動の本格的な再開に向けて、潜在的な購買力を刺激させるべく、商品券を発行するなど、様々な景気刺激策がとられている。さまざまな商品券等の販売促進に関し、事業者と消費者はその税法上の影響と税務処理について知っておく必要があると思われる。そこで、今回は販売促進に係る税務処理について紹介していく。
電子商取引の発展・推進に伴い、電子発票、財政電子証憑、電子旅客券、電子旅程表、電子税関専用納付書、銀行電子領収書などの電子会計証憑はますます増加している。そこで、電子商取引や電子行政の発展に適応し、精算・記帳・ファイリングに必要な電子会計証憑を規範化するために、関連法律及び行政法規に基づき、以下の通り通知する。
中国子会社の決算も無事に終了し、法定監査報告書が発行される企業が増え始めている。中国子会社決算の終了を受け、多くの外資投資者がこれから董事会、株主会を開催し、具体的な配当の金額を決定していくことになる。 そこで今回は、中国子会社の配当の実施に関し、特に外資投資者が注意すべき制限や注意事項をピックアップしお伝えしていく。
習近平総書記の新型コロナウイルスの拡大防止及び経済社会の発展に関する重要演説を受け、党中央・国務院の外資安定に関する政策を全面的に推進し、種々の問題解決と目標達成を同時に推し進めるとともに、外資投資の活性化を促進する。また改革開放における外資の安定と、対外貿易・外資の基盤の安定のために、4月1日商務部は「新型コロナウイルスに対応するための更なる改革開放と外資安定に関する通知」を発表した。
「個人所得税の2%が税務局から還付されている。財務部の者からはこの手数料は会計上、奨励金として支給すべきだと言われている。しかしこれが一体どのようなものなのか内容がよくわからない」と訴える総経理は多い。そこで今回は、「三代」税金手数料の内容について簡潔に説明する。
※「配合」納付義務とは、滞納している本税とその延滞税につき、納付の際に本税のみに先に充当することは出来ないことを指す。 税金の徴収方法を更に最適化し、税務環境及びビジネス環境を改善するとともに、企業の更なる発展と成長を支援するため、税務総局は「税収徴収管理に関する事項の公告」(国税発2019年第48号。以下「公告」と呼称する。)を発表した。今回の「公告」では主に、本税と延滞税に関する「配合」納付義務の撤廃、臨時税務登記義務、非正常納税者の認定と解除プロセスの最適化、企業の破産・清算手続における基本的な税収徴収管理に関する事項等を明確にしている。 その中でも特に、本税と延滞税の納付に関して、新旧規定を比較しながら説明する。
※ 「便民弁税春風行動」とは、納税者の税務に関する知識の周知・向上、税収管理及び納税サービスにおける問題点の周知を行い、納税者の利便性を高めることで、納税者の満足度と税法のコンプライアンスの向上を目標とするものである。 2月27日、国家税務総局は記者会見を行い、2020年の「便民弁税春風行動」について紹介し、税務部門が主体となって展開すべく、感染拡大防止とサービス経済社会等ついて記者の質問に答えた。今回は「便民弁税春風行動」が企業へ与える影響と企業の対応について簡単に紹介する。
新型コロナウイルスによる肺炎の影響をうけて、国務院常務会議(李克強総理主宰)は2月18日、社会保険料の減免及び住宅積立金の猶予を決定した。
新型肺炎の発生を受け、肺炎対応にあたっている医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎対応のために寄付を行い、感染拡大防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部、税関総署、国家税務総局は「国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収徴収管理事項の公告」(2020年第4号)、「財政部、税関総署、国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制に用いられる輸入品に関する免税政策の公告」(2020年第6号)、「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収政策の公告」(2020年第8号)、及び「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する寄付税収政策の公告」(2020年第9号)を公表した。
新型肺炎の発生を受け、肺炎対応にあたっている医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎対応のために寄付を行い、感染拡大防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部、税関総署、国家税務総局は「国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収徴収管理事項の公告」(2020年第4号)、「財政部、税関総署、国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制に用いられる輸入品に関する免税政策の公告」(2020年第6号)、「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収政策の公告」(2020年第8号)、及び「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する寄付税収政策の公告」(2020年第9号)を公表した。
新型コロナウイルスによる新型肺炎の感染拡大を防止するため、国務院及び各地政府は相次いで事業再開の延期に関する通達を発表した。各地の企業はこの指示に従い、操業再開を延期するとともに、また一部の企業は在宅勤務を行うなど柔軟的な対応で営業再開している。新型肺炎の流行期間における労務関係については、これを円滑に処理するため、人事社会保障部は「新型コロナウイルスによる新型肺炎の流行期間における労務関係に関する通達」(人社庁明電[2020]5号)(以下、「人社部5号文」と略称する)と「新型コロナウイルスによる新型肺炎の流行期間における労務関係の安定化と企業活動の再開支援に関する意見書」(人社部発[2020]8号)(以下、「人社部8号文」と略称する)を公布した。
新型肺炎の発生をうけて、肺炎対応に当たる医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎のために寄付を行い、感染拡大の防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部国家税務総局は「新型コロナウイルスによる新型肺炎拡大防止・抑制のための寄付に関する優遇税制の公告」(財政部、国家税務総局2020年第9号)と「新型コロナウイルスによる新型肺炎拡大防止・抑制のための個人所得税政策に関する公告」(財政部国家税務総局2020年第10号)を公表した。
納税者の合法的な権益を確実に保護・維持するため、新税制を開始してから初めてとなる個人所得税の確定申告を円滑に進めるため、税務総局は慎重な調査・論証を経て、国際的なやり方を参考に草案を纏め、社会に広く意見を求めて修正・完備した上で、「2019年度個人所得税総合所得の確定申告事項に関する公告」(国家税務総局公告2019年第44号)を公表した。
