英国は引き続き投資先として魅力的な地域である点は第15号(2022年4月15号「英国M&Aに係る会計・税務上の論点」)でも述べさせて頂きましたが、税制も重要なファクターの一つであり、英国には様々な優遇税制が整備されています。 今回はその英国の優遇税制の一つであるグループリリーフ制度について、昨今の改正点も踏まえて概略を解説致します。
今月(2022年6月)、参議院議員選挙が公示されました。米国との金利差等から130円台後半へと円安が加速し、ウクライナ問題等からの資源エネルギー価格の高騰などで物価高が進行していますが、景気悪化懸念から利上げに踏み切れない日銀に対し、野党が選挙の争点として批判を繰り返す異例の展開となっています。 黒田日銀は物価目標を「2%」として金融政策を進めて来ましたが、その意義を米国との比較で検討し、来年春のポスト黒田体制での物価目標の在り方などの広い範囲にわたって、いちよし証券上席執行役員チーフエコノミストの愛宕伸康氏に解説して頂きます。
近年、中国新三板企業の買収または資本参加を行う外国企業に関する税務上の問い合わせが非常に増えています。新三板企業の株主の性質ごとに、株式譲渡に関する税目や税率などに違いがあります。今回は、税務事項に関連する事例にもとに簡易ながら分析を行います。
日銀が発表した今年4月の企業物価指数は前年比+10.0%と過去最大の上昇になりました。これは、為替円安のほかウクライナ情勢緊迫化に伴う原油価格高騰等国際商品市況の上昇などが押し上げ要因となったためです。 ロシアのウクライナ侵攻から3か月が経過し、事態収束の見通しは立っていません。 ロシアのウクライナ攻撃は、NATOの東方拡大(1999年ポーランド等が新加盟)への反感等が取り沙汰されますが、ウクライナとはどういう国か、ロシアとはどんな関係か、など基本的な視点は不透明と思われます。 今回は、こうした事情とウクライナ紛争の日本経済への影響等について、ロシア大使館ご勤務経験があるロシア通のユナイテッド・マネジャーズ・ジャパン取締役・大坪祐介氏に解説して頂きます。
黒田日銀総裁は今年(2022年)4月9日に残りの任期が1年となりました。これまでデフレ脱却に向けて9年に亘り異次元の金融緩和を推し進め、円高・株安の是正に成果を上げてきましたが、2%の消費者物価目標は未達のまま、ウクライナ情勢の影響などによる原材料価格高騰での物価上昇や、日米間の金利差拡大からの急速な円安進行等、経済の先行きへの懸念材料が増して来ています。 昨年9月に歴代最長の在任期間 3,116 日を更新した黒田日銀の政策とは、一体どのようなものであったのか、また任期満了までどのような政策運営が考えられるのかについて、内閣府大臣官房審議官としてのご経験等から経済財政分析に精通された三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング研究主幹鈴木明彦氏に解説して頂きます。
中国に駐在員を派遣する日本企業が知っておきたい知識の1つに中国社会保険制度があります。外国の社会保険制度は、実際に現地に居住しない限り、接することがないので馴染みが少ないと思います。しかし、社会保険制度は、現地で従業員を雇用する際や、駐在員の手取額に影響を与えるので、日本本社としては認識すべき事項であると考えます。今回は、中国の社会保険制度の基本的な部分について解説いたします。 なお、中国の社会保険制度は、地域によって料率等に若干の違いがあります。今回は、上海市を例に説明いたします。
令和4年度税制改正法が令和4年3月31日に公布され、4月1日に施行されました。 岸田政権発足後初となる令和4年度税制改正は、「新しい資本主義」の実現を目指した内容となっており、「成長と分配の好循環」の実現に向けた、賃上げに係る税制措置が重要施策とされています。
人事社会保障部2022年第31号 社会保険料の段階的な納付猶予政策の実施範囲の拡大等 財政部 国家税務総局2022年第19号 増値税期末繰越税額の還付政策の強化に関する公告 財政部 国家税務総局2022年第20号 一部車両に係る自動車購入税の軽減に関する公告
2021年12月、OECDからデジタル課税第二の柱グローバルミニマム課税におけるGloBE(Global Anti Base Erosion)モデルルールが公表されました。 既に137の国と地域が第二の柱の新制度に合意し、2023年の発効に向けて各国で国内法の整備がすすめられており、日本においても令和5年度以降に税制改正がなされることが見込まれています。連結売上 7.5 億ユーロ以上の多国籍企業が対象となり多くの日本企業への影響が想定されるため、本稿では第二の柱のモデルルールであるGloBEルールのしくみについて解説します。
4月19日、相続税対策として取得した不動産を路線価で評価し、相続税を「ゼロ円」として行った相続申告を認めないとする最高裁の判決が下されました。 今後の相続税対策に影響を及ぼす可能性があります。
経済協力開発機構(OECD)は、多国籍企業が国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した租税回避によって、税負担を軽減している問題「税源浸食と利益移転」(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)に対処するためのプロジェクトを立ち上げました。OECDは、そのプロジェクトの一環として、経済のデジタル化に伴う課税上の課題についても議論を続けています。 2019年にOECDは、経済のデジタル化に伴う税務上の課題解決策として、二つの柱を提示しました。その柱の中には、二国間租税条約に影響を及ぼす制度も含まれております。今回は、経済のデジタル化による二国間租税条約の内容及びその影響について説明します。
日本企業においては、定年時の再雇用を進める等の動きが進むことにより、中国駐在中に駐在員が退職しても、そのまま中国での勤務を続けることを検討することも増えてきているようです。この場合、居住の状況に応じて所得税の扱いも異なり、税負担にも違いが出てきます。
財政部 国家税務総局2022年第17号 増値税の期末繰越税額還付政策の更なる実施に関する公告 財政部 国家税務総局2022年第18号 配送サービス事業者の増値税免税に関する公告 国家税務総局等10部門 輸出税還付に関する更なる支援について
選択的週休3日制は、2021年6月に閣議決定された骨太方針2021の中でフェーズⅡの働き方改革として取り上げられているテーマの一つです。 骨太方針2021の中では「普及を図る」とありますが、導入・実施予定がない企業は7割に上るという調査結果(労務行政研究所2021年6月)もあり、多くの経営者にとってはまだ他社事かもしれません。
より多くの人が、これまでよりも長い期間、多様な形で働く社会になることが見込まれる中、長期化する高齢期の経済基盤の充実を目的に年金制度の改正が行われました。 以下「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」を除いて、2022年4月1日より施行されています。
