令和6年度税制改正において、イノベーションボックス税制に対応する法人税が創設され、これらを含む税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第8号))が2024年3月30日に成立しました。
ジェンダー平等を理念としたパリオリンピックでは、史上初めて男女の選手数が同数となったということです。日本のジェンダー平等に向けた取り組みのうち、法人に対する支援策をいくつかご紹介します。
令和6年度税制改正により、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、イノベーションボックス税制が創設されました。現行の研究開発税制は、研究開発を促進し、研究開発段階における不確実性リスクを軽減するための優遇税制ですが、今回新たに導入されたイノベーションボックス税制は、研究開発の結果である研究開発後の産業化に伴い生じる所得に対しての優遇税制であり、研究から産業化までの一連の活動に対してインセンティブを付与することで、諸外国と比較して遜色ない税制面の環境整備をし、日本におけるイノベーションへの投資推進を図る狙いです。
デジタルサービスタックス(DST)は、インターネットを通じて海外に役務提供できるようになったことを背景として、外国事業者が自国の消費者から得る一定のデジタルサービス収入に課税を試みるものとなります。
タックス・ヘイブン対策税制の適用を巡る事件につき、課税処分の取り消しを求めていた大手銀行X社の主張を認めた東京高等裁判所2022年3月10日判決について当ニュースレター(2022年7月号「外国子会社合算税制の税制改正に伴う留意点」)にてお伝えしておりました。同事件については国税庁が上告していましたが、2023年11月6日に最高裁判所にてX社の逆転敗訴となる判決が下されました。
2023年12月14日、与党から2024年度(令和6年度)税制改正大綱(以下「改正大綱」)が公表されました。改正大綱では、いわゆる「安いニッポン」からの脱却を目指し、人口減少など、国内外の経済社会の構造変化に対応するため、税制を見直す方針が示されています。具体的には、デフレ回避と物価上昇を上回る賃金上昇の実現を目指し、賃上げ促進税制が導入され、「大企業・中堅企業・中小企業」の区分に基づいて賃上げが促進されます。さらに賃金上昇と相まって可処分所得を伸ばすため、所得税などの定額減税も行われます。また、企業のデフレマインドを払拭し、生産性向上や賃金上昇に結びつく好循環を生み出すために、イノベーションボックス税制などを含む国内投資促進の税制が整備されています。その他、ストックオプション税制についても、スタートアップ・エコシステムの強化を重視し、利便性向上が図られます。外形標準課税の適用対象法人については、中堅・中小企業のM&Aやスタートアップへの影響が生じないよう配慮しつつ、資本金と資本剰余金の合計額や企業グループの資本関係が考慮されることとなりました。また、少子化対策として、子育て世帯に対する住宅ローン控除や生命保険料控除などが拡充される予定です。
2023年10月1日よりインボイス制度が開始しています。このインボイス制度の導入に伴い、事業者は様々な対応が必要となりますが、今回はその中でも外資系企業におけるインボイス対応について、整理してみました。
OECDは、2023年7月に発表した第2の柱に関する文書 で、第2の柱を構成するルールの一つである租税条約の特典否認ルール( Subject to Tax Rule、以下「STTR」)のモデル条約及びそのコメンタリーを示しました。また、10月には制度導入のための多国間協定(STTR MLI)が公表され、署名の受付が開始されました。
政府が掲げる「スタートアップ育成5か年計画」に基づき、2023年4月にスタートアップ関連税制が整備されました。主な改正は次のとおりです。それぞれの概要、留意点を説明します。
軽課税国への利益移転への対抗(第2の柱)を背景として、令和 5年度税制改正で、外国子会社合算税制( CFC税制)も簡素化する動きがあり、特定外国関係会社の会社単位合算課税の免除基準となる租税負担割合を 30%から 27%へ引下げ、また一定の部分対象外国関係会社に対する添付書類の要件が緩和されることとなります。 CFC税制は平成 29年に抜本改正されて現在に至りますが、税制改正に伴う留意点を簡易的にご紹介します。
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、これらを含む税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しました。
令和5年度税制改正において、OECDやG20を中心として合意されたグローバル・ミニマム課税に対応するため、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から、日本においても国際最低課税額に対する法人税等の制度が導入されることになりました。 この制度は、所得合算ルール(Income Inclusion Rule: 以下「IIR」) と呼ばれ、親会社が、海外子会社の所得を合算して申告する制度であり、既存のタックスヘイブン対策税制(以下「TH税制」)と類似する制度となっています。 本制度導入にあたり、両制度にはどのような差異があるのか、また、どちらの規定が優先適用されるのか等の疑問が生ずるところではありますので、これらの点を解説します。
