ドイツ外国税法(Außensteuergesetz – AStG)の改正により、グループ間のクロスボーダー融資の課税上の取り扱いについて大きな変更がなされました。本稿では、新しい規則の概要をご紹介します。
2024年3月28日に発効した成長機会法(Wachstumschancengesetz) により、研究開発減税の範囲が拡充されました。
2024年3月22日に可決した成長機会法(Wachstumschancengesetz)により、2025年1月1日以降順次、ドイツ国内のB2B取引に電子インボイスの発行が義務化されます。
2024年1月22日、EFRAG(欧州財務報告諮問グループ)は中小企業向けのサステナビリティ情報報告基準である、ESRS for listed SMEs(ESRS LSME)及びvoluntary reporting standard for non-listed SMEs(VSME)の公開草案を公表しました。 ESRS LSMEが上場中小企業向けのサステナビリティ情報開示ルールを定める一方、VSMEは中小企業が任意に適用できるガイドラインとして、自社のサステナビリティの取り組みを評価し、ステークホルダー(取引先、金融機関、投資家など)からのサステナビリティ情報提供の要請に効率的かつ適切な方法で応えるための、簡易な報告ツールを提案しています。
2024年3月22日、ドイツ連邦参議院は成長機会法(Wachstumschancengesetz)の修正案を承認しました 。 本稿では同法のうち、特に在独日系企業に影響すると考えられる法人税等のトピックについてご紹介します。
本稿は、2024年3月12日のGrant ThorntonタイNewsletterにてご紹介したものになります。 タイにおけるグローバルミニマム課税(ピラー2)草案内容について、概要、納税義務者、課税標準と税率、追加税額配分ルールなどを記載しております。 本稿では、これからタイに駐在なさる方、赴任されて間もない方、タイにおけるピラー2草案のポイントについて確認されたい方を対象とさせて頂いております。 実務上の具体的な相談事項等につきましては、別途、Grant Thornton Thailandにご相談頂けますと幸いです。
ドイツ連邦法務省は2024年3月22日、EUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に対応した国内法の公開草案を公表しました 。
2024年3 月27日、英国財務報告評議会(FRC)は、改訂版FRS102を公表しました。本稿では、ニュースレター2023年第6号のアップデートとして、当該改正の概要をお伝えいたします。
M&A取引において、取引後の被取得企業の業績等に応じて追加の報酬を支払う、いわゆるアーンアウト条項が付されるケースが多くあります。 ドイツ連邦財政裁判所(BFH)は、2023年11月9日の判決(ファイル番号IV R 9/21)で、当該アーンアウトの税務上の取扱いについて見解を示しました。
ドイツ連邦参議院は2023年12月15日、「企業グループに対するグローバルミニマム課税を保証する法律」(最低税課税指令実施法 - MinStG) を承認しました。 この法律はグローバルミニマム課税(第2の柱)への対応として、2023年7月10日に公表された法案「多国籍企業グループおよび国内の大規模グループに対するグローバルな最低課税水準の確保に関する指令の実施およびさらなる関連措置の実施法 (最低課税指令実施法 - MinBestRL-UmsG)」 に含まれていたものです。 本稿では、MinStGのアップデートについてお伝えします。
本稿は、2023年12月26日のGrant ThorntonタイNewsletterにてご紹介したものになります。 タイの個人所得税制度の改正内容について、従前の実務、新しい実務、追加の指針などを記載しております。本稿では、これからタイに駐在なさる方、赴任されて間もない方、タイにおける個人所得税制度の改正のポイントについて確認されたい方を対象とさせて頂いております。実務上の具体的な相談事項等につきましては、別途、Grant Thornton Thailandにご相談頂けますと幸いです。
2024年1月17日、ドイツ連邦政府は、会計および財務報告の要件に用いる会社分類の基準値を引き上げる法案を採択しました 。 本改定は企業の事務負担やコストを削減すること目的としており、特に年次(連結)決算書の作成義務、法定監査要件、および開示の範囲に関連します。
本稿では、2023年7月に発行されたThe Transfer Pricing Records Regulations 2023の内容を踏まえ、英国移転価格文書化規定の動向を概説します。
欧州司法裁判所 (ECJ) は、2023 年 9 月 7 日の判決(「シュッテ事件」 C-453/22) で、サプライヤーによる誤った付加価値税(VAT)の請求と、これに伴う受益者から税務署への直接返還請求に関する新たな見解を示しました。
M&Aの際に必要となる取得価額の配分手続、すなわちパーチェスプライスアロケーション(PPA)は、ドイツ会計基準(HGB)によっても義務付けられています 。その目的は、取得企業の企業結合後の(連結)貸借対照表において、買収の目的や実態をより正確に表示することです。
本稿では、M&Aにおける会計処理について、特に国際財務報告基準(IFRS)と英国会計基準(FRS102)との差異に着目して概説いたします。
