2021年6月、国会にて改正育児介護休業法が成立しました。そのうち、2022年10月1日より施行されるものとして、男性が子の出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できる枠組みである「出生時育児休業」が創設されました。出生時育児休業がどういったものか、従来の育児休業とどういった点で異なるかを見ていきたいと思います。
中国では、企業に発生した資産損失は、所定の手続き及び要求に従い主管税務機関に対し「専用項目報告書」を申告した後に限りこれを損金算入することができるとされてきましたが、その提出が必要なくなりました。以下では売掛金などの債権に対し、損金算入の条件や必要な資料についてご紹介させていただきます。
国家税務総局 財政部 製造業を営む中小零細企業に対する2021年第4四半期の一部税金の納付猶予に関する公告 国家税務総局 「2020年事前確認制度年間報告書」(中国語・英語)の公表 国家税務総局 税務分野の「放管服」改革の更なる深化及び景気刺激策のための措置に関する通知 財政部 第14次五ヵ年計画期間中に輸入された科学研究・科学技術開発及び教育用品の免税リスト(第一弾)に関する通知
2020年以降の新型コロナウイルスの流行と DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速度的な広がりによって、コロナ禍対策としてのテレワークをはじめとするIT環境を急速に変化させている企業が増加している中、組織におけるIT環境を狙った攻撃は前年度に引き続き高水準で推移しています。
2021年4月29日、英国において国家安全保障を脅かす可能性のある産業等に対する出資を規制する国家安全保障・投資法(National Security and Investment Act、以下「NSI法」といいます。)が成立、同年7月20日には、同法が2022年1月4日より施行されることが決定しました。同法は出資額の多寡に関わらず適用されるものであり、今後日系企業の投資行動にも影響を及ぼす可能性があることから、本稿では改めて同法の概要をお伝えするとともに、今後見込まれる英国企業を対象とするM&Aへの影響について考察します。なお、本文中意見や見解に関わる部分は、私見であることを予めお断りします。
中国では1993年よりインボイス方式の増値税を導入いたしましたが、導入当初、偽造インボイスの横行により、深刻な税収難を経験しました。とりわけ輸出税額の不正還付により、沿海部では税収を上回る還付が必要になり、還付率を引き下げざるを得ない状況となりました。その後中国当局は金税システムの導入など、不正防止対策を講じてまいりましたが、このような経験は、これからインボイス制度を導入する日本にとっても参考にすべきと思われます。 本年5月28日、中国国家税務総局(日本の国税庁に相当)が記者会見を開き、2018年8月から全国範囲で展開している取締りが功を奏し、本年4月末までの期間中、増値税に係る違法行為で37万社強の企業を摘発し、24,000人以上の容疑者に対する強制措置を取り、また5,000人近くの容疑者に自首させたと発表しました。 本ニュースレターは、このような増値税に係る取締りのポイント及び関連法令に違反する際の罰則について紹介します。
国家税務総局 工業部及び情報化部 「車両購入税の免税対象となる固定設備付き非輸送用車両リスト(第3弾)」の公告 国家税務総局 研究開発費用の加算控除政策の更なる実施に関する公告 国家税務総局 虚偽の増値税発票を発行し脱税や所得隠しが行われた代表的なケースについて 国家税務総局 「重大な違法行為による信用失墜企業の情報公開及び管理(改正草案意見募集稿)」に関する公開意見の募集 国家税務総局 10月1日から京津冀地域(※北京・天津・河北地域)での行政処罰の基準統一
主としてExcelで作成される財務モデルは、適切なレベルで構築されることで、企業の成長戦略を定量化・可視化し意思決定に資するものとなりますが、時として作り手にしか理解できない、あるいは煩雑な情報を含む不明瞭なものが出来上がってしまいます。本稿では、改めて「財務モデル」について定義づけするとともに、意思決定に資する財務モデルを作成するにあたって留意すべき点について考察します。
2020年4月1日より改正女性活躍推進法が施行され、2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
2019年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律案」において創設された株式交付制度が2021年3月1日に施行されました。3月末には株式交付による株式取得に応じた株主の譲渡損益を繰り延べる旨を定めた2021年度税制改正が公布されたことを受けて、自社株式を対価とするM&Aが活発化していくものと考えられます。
令和5年10月1日以降、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。それと比較し、1993年12月13日以降、《中華人民共和国増値税暫定条例》の実施に伴い、中国における増値税発票制度が導入されました。そのうち、増値税専用発票の仕組みは日本のインボイス制度の仕組みが類似しているため、下記は中国における増値専用発票の概要、増値税専用発票の発行時点、納税義務発生時点などについて解説します。
財政部 国家税務総局 都市維持建設税優遇政策の継続的な実施に関する公告 財政部 国家税務総局 都市維持建設税の課税標準の決定方法に関する公告 国家税務総局 契税の納付及び徴収管理に関する若干の事項についての公告 国家税務総局 契税法施行後も継続される契税優遇政策に関する公告 国家税務総局 都市維持建設税の徴収管理に関する公告
前回の記事(2021年4月4号「国際評価基準(IVS)の概要と一般基準」)では、執筆時点(2021年2月25日)における最新版のIVSである2020年1月31日から適用されている基準の構成と一般基準の概要を解説しました。この執筆時点(2021年2月25日)における最新版IVS公表時の改正事項のうち、「IVS105 Valuation Approaches and Methods(評価アプローチ/評価方式及び評価法)」は、インカム・アプローチのキャッシュ・フローの見積り、割引率の見積り及びキャッシュ・フローと割引率との対応関係の適切性等に関する基準を追加し、さらに評価モデルの規定を新設しています。
本記事では、2019年1月1日から2020年6月30日までの18ヶ月間のオーストラリアのM&A案件(以下、案件といいます。)を対象としています。全体的な案件数は1,394件であり、前回(2017年7月1日から2018年12月31日まで)の18ヶ月間の1,403件とほぼ同じでしたが、案件が盛んであった2019年後半に対し、2020年上期は新型コロナウィルス感染症(Covid-19)のパンデミックの影響で大幅に案件数が減少したことで、二極化した期間となりました。オーストラリア経済の資源主導型経済から知識ベースのサービス経済への継続的な転換の動きは、本記事に見られるように、この期間を通じて加速していることがわかります。とりわけ情報技術(IT)セクターの伸びは大きく、パンデミック下の市場状況に後押しされ大幅な成長を遂げています。なお、本文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめ申し添えさせて頂きます。
成長分野における研究開発や技術革新を国家が支援し、国際競争力を高めようとする動きが諸外国において顕著になってきています。我が国においても、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」(令和3年6月18日閣議決定、以下、「基本方針」とする。)が公表され、グリーン社会、デジタル化、地方創生、少子化対策の4つを成長戦略の柱としています。基本方針を別な視点で捉えると、官民連携というテーマが見えてきます。
