[国家税務総局による公告2022年第15号]2022年7月の増値税の繰越税額還付の申請期間延長に係る公告 [国家税務総局による公告2022年第16号]税源浸食と利益移転(BEPS)防止措置実施条約に係る多国間条約の効力発生と当条約の適用に関する公告 【商消費発2022年第92号】自動車の流通活性化及び自動車の消費拡大措置に係る通知
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岸田政権以降、「新しい資本主義」というフレーズを耳にします。「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日 閣議決定 以下、「基本方針」という。) に新しい資本主義の考え方や重点分野が記載されており、今後の我が国の重点政策や技術トレンドが見えてきます。
民法の改正により2020年4月から債権の消滅時効は原則5年となりました。そして給与等の賃金債権についてはそれに合わせて5年となりました(労働基準法(以下「法」といいます。)第115条)が、「当分の間」は3年とされました(法第143条③)。いよいよ2022年からは時効が3年とされる賃金債権に関する紛争が顕在化してきます。これは、未払賃金の発生に気付かないままであると、潜在的なリスクが従来よりも大きくなるということを意味します。
中国において優秀な人材を勧誘・確保するため、基本養老保険年金のほか、企業年金や商業養老プランを導入する企業が増えています。今回は、中国の年金制度の概要について解説いたします。
税金還付・減税・負担軽減政策処理マニュアル 財政部 国家税務総局2022年第21号 増値税繰越税額の全額還付政策の適用範囲の拡充について 国家税務総局2022年第12号 企業の休業および抹消段階における税務申告の簡素化に関する公告 国家税務総局2022年第14号 「中華人民共和国印紙税法」の施行に関する公告 医保発2022年第21号 従業員基本医療保険料の単位拠出金の段階的繰り延べについての通知
英国は引き続き投資先として魅力的な地域である点は第15号(2022年4月15号「英国M&Aに係る会計・税務上の論点」)でも述べさせて頂きましたが、税制も重要なファクターの一つであり、英国には様々な優遇税制が整備されています。 今回はその英国の優遇税制の一つであるグループリリーフ制度について、昨今の改正点も踏まえて概略を解説致します。
中国に駐在員を派遣する日本企業が知っておきたい知識の1つに中国社会保険制度があります。外国の社会保険制度は、実際に現地に居住しない限り、接することがないので馴染みが少ないと思います。しかし、社会保険制度は、現地で従業員を雇用する際や、駐在員の手取額に影響を与えるので、日本本社としては認識すべき事項であると考えます。今回は、中国の社会保険制度の基本的な部分について解説いたします。 なお、中国の社会保険制度は、地域によって料率等に若干の違いがあります。今回は、上海市を例に説明いたします。
人事社会保障部2022年第31号 社会保険料の段階的な納付猶予政策の実施範囲の拡大等 財政部 国家税務総局2022年第19号 増値税期末繰越税額の還付政策の強化に関する公告 財政部 国家税務総局2022年第20号 一部車両に係る自動車購入税の軽減に関する公告
日本企業においては、定年時の再雇用を進める等の動きが進むことにより、中国駐在中に駐在員が退職しても、そのまま中国での勤務を続けることを検討することも増えてきているようです。この場合、居住の状況に応じて所得税の扱いも異なり、税負担にも違いが出てきます。
財政部 国家税務総局2022年第17号 増値税の期末繰越税額還付政策の更なる実施に関する公告 財政部 国家税務総局2022年第18号 配送サービス事業者の増値税免税に関する公告 国家税務総局等10部門 輸出税還付に関する更なる支援について
選択的週休3日制は、2021年6月に閣議決定された骨太方針2021の中でフェーズⅡの働き方改革として取り上げられているテーマの一つです。 骨太方針2021の中では「普及を図る」とありますが、導入・実施予定がない企業は7割に上るという調査結果(労務行政研究所2021年6月)もあり、多くの経営者にとってはまだ他社事かもしれません。
より多くの人が、これまでよりも長い期間、多様な形で働く社会になることが見込まれる中、長期化する高齢期の経済基盤の充実を目的に年金制度の改正が行われました。 以下「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」を除いて、2022年4月1日より施行されています。
日本では、不正・不祥事対応の一環として、外部の第三者から構成される第三者委員会による実態解明がよく行われます。今日、第三者委員会は広く世間に認知されていますが、こうした対応は法令等に基づくものではなく、あくまで企業等の自主的な判断に基づくものです。本稿では、第三者委員会とはどのようなものであり、どのような場合に組成が求められるのかについて、あらためて整理します。
2021年のIPO市場は、新規上場会社数が134社(TOKYO PRO Marketを含む)と2020年の102社から32社上回る高水準な結果となりました。2022年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は 21 社ですが、最近の株式市場全般の動向やウクライナ情勢等により、すでに6社が上場申請を取り下げています。
市場監督管理部門が法治理念を深化するため、法律法規の整備に継続的に注力し、2022年3月1日から、《市場主体登記管理条例》及び《実施細則》(以下『新登記条例』と略します。)が正式に有効となりました。市場主体とは「中国において営利を目的として経営活動に従事する自然人、会社、非会社企業法人、パートナーシップ企業及び外国会社の分支機構(支店・駐在員事務所)等」が含まれます。それに伴い、《会社登記管理条例》、《企業法人登記管理条例》、《パートナー企業登記管理弁法》、《農民専業合作社登記管理条例》、《企業法人法定代表人登記管理規定》も廃止されました。中国では、会社、企業法人など異なる主体ごとにそれぞれ登記手続きが存在していたものを、『新登記条例』として統一し、手続きの不統一を解消しました。外商投資企業の多くは有限会社として、《会社登記管理条例》の手続きによりましたが、今後は『新登記条例』が適用されます。 『新登記条例』の特徴は、電子化・オンライン化による利便性の向上、一時休業制度、簡易抹消制度の導入があります。
