ビジネスオーナーの理念や企業社会貢献の具現化として、財団法人の設立から運営までトータルサポートします。

オーナーや企業の社会貢献

ビジネスオーナーや企業がファウンダーとなり、自らの理念や想いを財団法人の事業・目的に投影し、ビジョンを明確にした運営を行うことにより、財団法人を通じて社会貢献・還元をはかります。

財団法人のフレームワーク

2008年12月、公益法人制度改革関連法が施行されました。財団法人については、一般財団法人と公益財団法人の2種とされ、それぞれ法人格のフレームワークが異なります。

項目 一般財団法人 公益財団法人

根拠法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

許認可

準則主義:
法定要件を具備した登記申請により法人格を取得

認定主義:
一般財団法人が行政庁による認定後、公益財団法人の法人格に移行

期間

1か月程度

ケースバイケース:
公益認定申請後4~6ヶ月程度 + 事前準備期間

最低必要
純資産額

300万円

300万円

事業目的

特に制限なし

不特定多数の者の利益の増進に寄与する法定23事業

名称

一般財団法人◯◯◯◯

公益財団法人◯◯◯◯

行政庁

特になし

活動範囲が一都道府県:都道府県庁
活動範囲が複数都道府県:内閣府

特徴

行政の関与はなし

行政庁の監督あり
年度ごとに決算書等提出義務あり

業務執行
役員等

理事3人以上(任期2年内)
監査1人以上(任期2~4年内)
評議員3人以上(任期4~6年内)

理事3人以上(任期2年内)
監査1人以上(任期2~4年内)
評議員3人以上(任期4~6年内)

役員の
規制

特に制限なし

理事及び監事:

  • 同一親族 3分の1以下
  • 同一団体 3分の1以下

税務の
取扱い

全所得課税(寄付も受贈益として課税)
ただし、非営利型一般財団法人の場合は収益事業のみ課税

公益目的事業は非課税+みなし寄付金枠
利子等の源泉非課税
寄付者は寄附金控除可能

財団法人の組織運営のカンドコロ

財団法人に株主・オーナーは存在しません。財団法人の執行権は、理事長ではなく理事会にあります。多くの場合、理事会メンバーは、信頼関係と人間関係を尊重することによって、選任されます。

理事の選任権は、評議員会にあります。理事会メンバーだけでなく、評議員会メンバーの選任も重要なキーとなります。 一度、理事会・評議員会の運営が混乱すると、人間関係の問題であるだけに、決め手がなく、収拾がつかなくなります。理事会・評議員会の健全な運営の確立は、財団法人設立者の義務といえます。

理事会・評議員会メンバーの相互信頼と人間関係を良好に保っていくことが、財団法人運営の最大のポイントとなります。

私たちは、財団法人の設立~運営にいたるまで蓄積されたノウハウで、お客様をサポートします。

設立から運営まで

2008年12月、公益法人制度改革関連法が施行されました。財団法人については、一般財団法人と公益財団法人の2種とされ、それぞれ法人格のフレームワークが異なります。

一般財団法人は、最低300万円の拠出金があれば、誰でも設立できます。

公益財団法人は、公益目的事業を行う財団法人で、税金等の優遇措置がある反面、内閣府などの行政庁の公益認定を取得する必要がありますので、公益財団法人移行にも戦略とノウハウが必要です。

また、財団法人には株主・オーナーは存在せず、財団法人の執行権は理事長ではなく理事会にあります。多くの場合、理事会メンバーは、信頼関係と人間関係を尊重することによって、選任されます。

そして、理事の選任権は、評議員会にあります。理事会メンバーだけでなく、評議員会メンバーの選任も重要なキーとなります。 一度、理事会・評議員会の運営が混乱すると、人間関係の問題であるだけに、決め手がなく、収拾がつかなくなります。理事会・評議員会の健全な運営の確立は、財団法人設立者の義務といえます。

理事会・評議員会メンバーの相互信頼と人間関係を良好に保っていくことが、財団法人運営の最大のポイントとなります。

私たちは、財団法人の設立~運営にいたるまで蓄積されたノウハウで、お客様をサポートします。

トータルサポートサービス

  • 設立に関してファウンダーのご意向聴取
  • 一般財団法人設立および公益財団法人移行案のご提供
  • 設立申請書類の作成 支援
  • 設立発起人会等の開催支援
  • 公益財団法人移行において、主務官庁との折衝
  • 理事会等の会議運営支援・アドバイス
  • 諸規程の整備支援
  • 計算書類の作成支援
  • 会議議事録等および主務官庁提出用書類の作成支援
  • 会計監査
  • 税務申告
  • 措置法40条申請