2022年度の税制改正大綱が公表されました。 国際課税に関する主な改正内容について説明します。
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国際税務ニュースレター
外国子会社合算税制(CFC 税制)における適用除外について(サンリオ事件)
現行のCFC税制において、外国子会社が4つの経済活動基準(旧適用除外基準)を満たさない場合には会社単位の合算課税が行われます。経済活動基準は事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準・所在地国基準により構成されています。 事業基準は、外国関係会社の主たる事業が株式等若しくは債券の保有、工業所有権等若しくは著作権の提供、船舶若しくは航空機の貸付けではないことを求めています。内国法人Xが、香港子会社の主たる事業の著作権の提供該当性につき争った事例について、東京地方裁判所は2021年2月26日、原告であるXの請求を棄却しました。
国際税務ニュースレター
過少資本税制の適用を巡る裁判事例
内国法人である原告に対して 164 億円の貸付を行った非居住者が「国外支配株主等」に該当し、過小資本税制が適用されるか否かを巡り争われた事件について、東京地方裁判所は 2020 年 9 月 3 日、原告の請求を棄却し、過小資本税制の適用により支払利子のうち約 14.6 億円が損金不算入になるという判決1を下しました(平成 30 年(行ウ)第 171 号)。これを受けて原告側が控訴していましたが、東京高等裁判所は 2021 年 7 月 7 日、概ね一審の内容を是認し控訴を棄却しました。
国際税務ニュースレター
令和3年度税制改正 納税管理人制度の見直し
国内に住所等を持たない非居住者および外国法人は、納税管理人を選定しなければなりません(通法117①)。そして選定された納税管理人は、この非居住者および外国法人に代わって申告書の提出や納税等をしなければなりません(通法117①、通基通第117条関係2)。令和3年度税制改正では、この納税管理人制度の拡充が行われました。
国際税務ニュースレター
外国子会社合算税制(CFC税制)における株式保有から生ずる合算対象所得について
CFC税制の対象となる外国関係会社は、内国法人が株式を直接保有する外国子会社だけでなく、その外国子会社を通じて過半数の出資関係が連鎖する外国孫会社も含まれます。この場合、外国子会社が孫会社から受ける配当、孫会社株式をM&A等により売却した場合に生ずるキャピタルゲインの取扱いについては、合算対象金額の算定上、留意すべき差異が認められます。
今月の経理情報
電子取引に係るデータ保存の義務化
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日より、注文書、契約書、送り状、領収書や見積書などにつきインターネットやメール等による電子取引で受領したデータは、電子保存が義務化されます。
マネジメントのための経営財務情報『拝啓社長殿』
銀行業の業務範囲規制等の緩和
2021年5月19日に銀行法の改正法案が成立し、同月26日に公布されました。従来の銀行法では、健全性確保の観点から、銀行の新規ビジネス進出に制約を課していましたが、今般の改正により、業務範囲の拡大や出資規制の緩和を主軸とする規制緩和が進められています。
マネジメントのための経営財務情報『拝啓社長殿』
株式対価M&A(株式交付制度の創設)
2019年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律案」において創設された株式交付制度が2021年3月1日に施行されました。3月末には株式交付による株式取得に応じた株主の譲渡損益を繰り延べる旨を定めた2021年度税制改正が公布されたことを受けて、自社株式を対価とするM&Aが活発化していくものと考えられます。
マネジメントのための経営財務情報『拝啓社長殿』
経済財政運営と改革の基本方針2021について
成長分野における研究開発や技術革新を国家が支援し、国際競争力を高めようとする動きが諸外国において顕著になってきています。我が国においても、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」(令和3年6月18日閣議決定、以下、「基本方針」とする。)が公表され、グリーン社会、デジタル化、地方創生、少子化対策の4つを成長戦略の柱としています。基本方針を別な視点で捉えると、官民連携というテーマが見えてきます。
国際税務ニュースレター
租税条約に関する届出書等の電磁的提供
非居住者等が、配当、利子、使用料等の国内源泉所得の支払を受けるときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。これらの税額について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書等(以下「条約届出書等」)をその支払いを受ける日の前日までに支払者を経由して支払者の納税地の税務署長に書面により提出する必要がありました。 令和3年度税制改正により令和3年4月1日以後、特典条項に関する付表、居住者証明書などの添付書類を含めた条約届出書等については、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電子メール等の電磁的方法により源泉徴収義務者へ提供することができることとされました(実特省令14の2)。 また、源泉徴収義務者は、これまでの書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)に変換された条約届出書等をe-taxにより税務署長へ提出することができることとされました(国税オンライン化省令5②)。
国際税務ニュースレター
外国人が所有する日本の不動産を賃借した場合の取扱い
長引くコロナ禍によって、企業が、手元資金確保やオフィスの大幅な縮小のため、本社ビルなど所有不動産を売却するケースが増えてきています。その買い手の一角を占めているのは、海外ファンド、外国法人や外国の富裕者層です。そのため、今後はオフィスの所有者が、外国法人や非居住者であるケースも増えていくものと思われます。そこで本稿では、内国法人が外国法人や非居住者から、日本に所在するオフィスを賃借した場合の税務上の取扱いを確認していきます。
