2023年度の税制改正大綱が公表され、OECDのデジタル課税第二の柱・グローバルミニマム課税の導入を踏まえて、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」及び「特定基準法人税額に対する地方法人税」とこれらに関連する「情報申告制度」が創設されることとなりました。
M&Aによる海外投資を行うにあたり、現地の税制による規制や買収スキームによるタックスメリット等を考慮し、企業グループ全体の価値を高めていくタックスプランニングを実施することが重要になります。M&Aの際は、通常、買収後の税引後キャッシュフローを最大化するために、買収スキームだけでなく、合併や資産交換など様々な手法が検討されますが、買収スキームにおいては、大きく分けて事業譲渡と株式譲渡に区分することができます。 米国税務では、事業譲渡、株式譲渡のほか、みなし資産譲渡(内国歳入法Sec. 338)を選択することができます。
令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における海外取引法人に係る実地調査件数は、コロナ禍の影響により大幅に減少しています。法人税については、実地調査は4,569件で前年比34.8%、申告漏れ所得は1,530億円で前年比63.5%です。源泉所得税については、実地調査件数29千件で前年比32.0%、追徴税額は145億円で前年比49.1%です 。なお、調査1件当たりの追徴税額は増加しており、リスクの高い法人にターゲットを絞ってリソースを集中させたようです。 コロナ禍も落ち着き始め、段々と実地調査が活発になってきているように思います。最近の海外取引に対する税務調査動向について、基本的な内容を含め、指摘されやすい事項を確認します。
令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における海外取引法人に係る実地調査件数は、コロナ禍の影響により大幅に減少しています。法人税については、実地調査は4,569件で前年比34.8%、申告漏れ所得は1,530億円で前年比63.5%です。源泉所得税については、実地調査件数29千件で前年比32.0%、追徴税額は145億円で前年比49.1%です 。なお、調査1件当たりの追徴税額は増加しており、リスクの高い法人にターゲットを絞ってリソースを集中させたようです。 コロナ禍も落ち着き始め、段々と実地調査が活発になってきているように思います。最近の海外取引に対する税務調査動向について、基本的な内容を含め、指摘されやすい事項を確認します。
2022年9月8日、経済産業省は、3月に公表した中小企業の資金繰り強化や収益力改善、事業再生などを促す総合支援策「中小企業活性化パッケージ」を見直し、財務省及び金融庁と連携して策定した新たな施策「中小企業活性化パッケージ NEXT」を公表しました。
令和4年度の税制改正において、金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、所得税法および法人税法に規定する国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得(所法 161①二、法法 138①二)」に含まれないことが法令上明確化されました。また、外国税額控除における国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」についても同様とされました。
東京証券取引所は、2022年4月4日に市場区分を「プライム」、「スタンダード」、「グロース」の3市場に再編しました。上場企業各社は新市場のコンセプトや上場維持基準、自社の経営環境を踏まえて2021年末までに新市場区分を選択。新市場の上場維持基準を満たしていない場合でも経過措置として希望する市場への移行を認めたため、549社が経過措置を適用して新市場に移行しています。
平成29年度の税制改正で、CFC税制は大きく変わりましたが、受動的所得についても、その範囲が広がり、異常所得という従来のCFC税制にはなかった新しいタイプの所得が、合算課税の対象となりました。改正前は、経済活動基準をすべて充足する外国関係会社にあっては、棚卸取引や役務提供取引等の能動的な活動により生じた所得に対しては、合算課税されることはありませんでしたが、改正後は、能動的な活動により生じた所得に対しても合算課税される可能性があり、実務上、非常に見落としやすい論点でもありますので、ポイントを解説します。
東京高等裁判所は2022年3月10日、タックス・ヘイブン対策税制(以下、CFC税制)の適用を巡る事件について、東京地裁判決(2021年3月16日)を取り消し、課税処分の取り消しを求めていた大手銀行X社の主張を認める判決を下しました。
令和4年度税制改正法が令和4年3月31日に公布され、4月1日に施行されました。 岸田政権発足後初となる令和4年度税制改正は、「新しい資本主義」の実現を目指した内容となっており、「成長と分配の好循環」の実現に向けた、賃上げに係る税制措置が重要施策とされています。
2021年12月、OECDからデジタル課税第二の柱グローバルミニマム課税におけるGloBE(Global Anti Base Erosion)モデルルールが公表されました。 既に137の国と地域が第二の柱の新制度に合意し、2023年の発効に向けて各国で国内法の整備がすすめられており、日本においても令和5年度以降に税制改正がなされることが見込まれています。連結売上 7.5 億ユーロ以上の多国籍企業が対象となり多くの日本企業への影響が想定されるため、本稿では第二の柱のモデルルールであるGloBEルールのしくみについて解説します。
