昨年(2022年)6月10日に移転価格事務運営要領が改正されました。改正前に認められていた簡便法の規定が削除されるなど実務への影響が大きいと考えられます。なお、新指針は経過的取扱いにより2022年7月1日以降に始まる事業年度より適用されます。
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昨年、「お年玉」を経費として計上し、所得税の源泉徴収を行っていなかったとして、都内法人が東京国税局による税務調査で計約4,000万円を追徴課税されました。法人からの金品贈呈の課税関係について説明します。
BEPS(Base Erosion and Profit:税源浸食・利益移転に係る行動計画)1.0においては、従来の課税原則の枠内で(主として欧米)多国籍企業のアグレッシブな租税回避に対する対応策が検討されました。2014年にOECDが第一弾の報告書を発表し、最終的には合計15の行動計画が提案され、国際的に実行に移されてきています。わが国では2018年にBEPS防止措置実施条約が発効し、BEPS 1.0についてはほぼ終了する段階にきています。
太陽グラントソントンは、 2022年10~12月実施の2022年下半期(7~12月期)の非上場企業を中心とする中堅企業経営者の意識調査の結果を公表した。 世界28カ国の中堅企業経営者に対して行った自国経済の今後一年の見通しに関する調査で、全調査対象国の平均景況感は、前回調査比で5ポイント減の59%という結果になった。前回の調査(2022年5月~6月実施分)の結果と比較すると、全調査対象国28カ国のうち23カ国で景況感の低下がみられ、引き続き悲観的な結果を記録した。
最高裁判所令和3年3月11日判決において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)は、その全体が法人税法24条1項3号(現行法24条1項4号)に規定する資本の払戻しに該当する旨、また、混合配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果は法人税法の趣旨に適合するものではなく、違法なものとして無効である旨判示されました。 上記判決を受けて、2022年度の税制改正において、資本の払戻しを行った場合のみなし配当の額の計算について見直しが行われました。
2023年度の税制改正大綱が公表され、OECDのデジタル課税第二の柱・グローバルミニマム課税の導入を踏まえて、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」及び「特定基準法人税額に対する地方法人税」とこれらに関連する「情報申告制度」が創設されることとなりました。
M&Aによる海外投資を行うにあたり、現地の税制による規制や買収スキームによるタックスメリット等を考慮し、企業グループ全体の価値を高めていくタックスプランニングを実施することが重要になります。M&Aの際は、通常、買収後の税引後キャッシュフローを最大化するために、買収スキームだけでなく、合併や資産交換など様々な手法が検討されますが、買収スキームにおいては、大きく分けて事業譲渡と株式譲渡に区分することができます。 米国税務では、事業譲渡、株式譲渡のほか、みなし資産譲渡(内国歳入法Sec. 338)を選択することができます。
令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における海外取引法人に係る実地調査件数は、コロナ禍の影響により大幅に減少しています。法人税については、実地調査は4,569件で前年比34.8%、申告漏れ所得は1,530億円で前年比63.5%です。源泉所得税については、実地調査件数29千件で前年比32.0%、追徴税額は145億円で前年比49.1%です 。なお、調査1件当たりの追徴税額は増加しており、リスクの高い法人にターゲットを絞ってリソースを集中させたようです。 コロナ禍も落ち着き始め、段々と実地調査が活発になってきているように思います。最近の海外取引に対する税務調査動向について、基本的な内容を含め、指摘されやすい事項を確認します。
令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における海外取引法人に係る実地調査件数は、コロナ禍の影響により大幅に減少しています。法人税については、実地調査は4,569件で前年比34.8%、申告漏れ所得は1,530億円で前年比63.5%です。源泉所得税については、実地調査件数29千件で前年比32.0%、追徴税額は145億円で前年比49.1%です 。なお、調査1件当たりの追徴税額は増加しており、リスクの高い法人にターゲットを絞ってリソースを集中させたようです。 コロナ禍も落ち着き始め、段々と実地調査が活発になってきているように思います。最近の海外取引に対する税務調査動向について、基本的な内容を含め、指摘されやすい事項を確認します。
2022年9月8日、経済産業省は、3月に公表した中小企業の資金繰り強化や収益力改善、事業再生などを促す総合支援策「中小企業活性化パッケージ」を見直し、財務省及び金融庁と連携して策定した新たな施策「中小企業活性化パッケージ NEXT」を公表しました。
令和4年度の税制改正において、金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、所得税法および法人税法に規定する国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得(所法 161①二、法法 138①二)」に含まれないことが法令上明確化されました。また、外国税額控除における国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」についても同様とされました。
