新型コロナウイルスの世界的流行を受け、その感染拡大を防ぐため、各国で緊急事態宣言が発令されています。このような状況下において、日本企業が多く進出している、米国、ASEAN各国においても、雇用の確保、医療関係者の支援、経済活性化のためのさまざまな優遇税制措置を講じています。
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企業の経済活動の本格的な再開に向けて、潜在的な購買力を刺激させるべく、商品券を発行するなど、様々な景気刺激策がとられている。さまざまな商品券等の販売促進に関し、事業者と消費者はその税法上の影響と税務処理について知っておく必要があると思われる。そこで、今回は販売促進に係る税務処理について紹介していく。
目下の状況を踏まえ、テレワーク・在宅勤務導入の動きが広がっています。物理的な距離が広がる中で、目の前にいない部下を上司はどのように評価すればよいのでしょうか?従来の人事評価に関する考え方を再検討する機会が訪れているのかもしれません。
電子商取引の発展・推進に伴い、電子発票、財政電子証憑、電子旅客券、電子旅程表、電子税関専用納付書、銀行電子領収書などの電子会計証憑はますます増加している。そこで、電子商取引や電子行政の発展に適応し、精算・記帳・ファイリングに必要な電子会計証憑を規範化するために、関連法律及び行政法規に基づき、以下の通り通知する。
今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、COVID-19の影響を被った企業に対するベトナム政府の支援パッケージに関連する重要政策、および、COVID-19の蔓延に伴う労務問題についてご案内いたします。 2020年3月の弊社ニュースレターでご案内申し上げましたが、COVID-19に対処する事業活動の困難軽減・社会保障の確保のための緊急任務・措置に関するDirection 11/CT-TTgがベトナム政府から公布されました。首相指示に基づいて、税金、土地リース料、社会保険および労務に関して以下のような具体的支援策が定められました。 税金および土地リース料の納付期限延長を定めるDecree 41/2020/ND-CP COVID-19の影響を被った対象者による年金・遺族年金基金への保険料納付一時停止 COVID-19の影響を被った企業による労働組合経費分担金の納付期限延長 COVID-19蔓延に伴うその他労務規定
世界的な新型コロナウイルスの流行で今月(20 年4月)には政府の緊急事態宣言が発令され,、 外出自粛などから経済活動も落ち込んでいます。Fintechはインターネットによる商取引や決済・送金の処理などで、かかる危機にも有効に対処可能です。 今回は、2015 年 9 月に設立されたFintech協会の立ち上げに深く関与され、現在はFintechの利用拡大(エコシステム)に携わる(株)マネーフォワードの執行役員としてご活躍の神田潤一氏 に、その経緯や現状と課題を解説して頂きます。
中国子会社の決算も無事に終了し、法定監査報告書が発行される企業が増え始めている。中国子会社決算の終了を受け、多くの外資投資者がこれから董事会、株主会を開催し、具体的な配当の金額を決定していくことになる。 そこで今回は、中国子会社の配当の実施に関し、特に外資投資者が注意すべき制限や注意事項をピックアップしお伝えしていく。
商務部 更なる改革開放に向けた感染症流行に対応した外資業務安定化に関する通知 商務部税関総局国家薬品監督管理局 医療物資輸出の展開に関する公告 商務部 外資企業の操業再開に向けた支援 財政部税務総局 一部商品の輸出増値税還付率の引上げに関する公告 国家税務総局 2020年4月の申告期限延長に関する通知 国家税務総局 「研究開発機関の国産設備購入に係る仕入増値税還付管理弁法」の公告について
中国当局は、外国からの直接投資を積極的に呼び込むために、旧来の会社計算規定を改め、新たな会社法制を採用しました。具体的には、2020年1月1日より、『外商投資法』(以下、「本法」)及び『外商投資法実施条例』(以下、「本法条例」)を実施し、従来の「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」から成る、いわゆる「外資三法」を廃止しました(本法42条)。 本法31条には、「外商投資企業の組織形態、組織機構及びその活動準則には、2018年10月26日施行の『中華人民共和国会社法』(以下、「会社法」)、及び『中華人民共和国パートナーシップ企業法』等の法律の規定を適用する」と規定されましたので、今後の合弁企業、合作企業、外資企業の利益処分及び利益分配は、会社法の規定に準拠することが明らかになりました。
習近平総書記の新型コロナウイルスの拡大防止及び経済社会の発展に関する重要演説を受け、党中央・国務院の外資安定に関する政策を全面的に推進し、種々の問題解決と目標達成を同時に推し進めるとともに、外資投資の活性化を促進する。また改革開放における外資の安定と、対外貿易・外資の基盤の安定のために、4月1日商務部は「新型コロナウイルスに対応するための更なる改革開放と外資安定に関する通知」を発表した。
新型コロナウイルスの影響が拡大していることをうけ、国税庁は 3月25日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。
2019 年(暦年ベース。以下同じ。)の IPO 市場は、新規上場会社数が 94 社(TOKYO PRO Market を 含む。以下同じ。)となり、2018 年の 98 社からは減少したものの、ここ数年の傾向として 90 社を上 回る水準で推移しました。2020 年も足元 3 月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は 27 社と 2019 年の 23 社を上回る水準となっています。
「個人所得税の2%が税務局から還付されている。財務部の者からはこの手数料は会計上、奨励金として支給すべきだと言われている。しかしこれが一体どのようなものなのか内容がよくわからない」と訴える総経理は多い。そこで今回は、「三代」税金手数料の内容について簡潔に説明する。
今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、2019年度確定申告に関わる重要なガイダンス、および、新型コロナウィルス (COVID-19) の感染拡大に伴う企業への関連支援策についての最新情報をご案内いたします。COVID-19は、2019年12月末の発生以来、世界中の国々に感染が拡大しており悪影響を与えています。2020年3月11日、世界保健機構 (WHO) は、COVID-19の感染状況はもはやエピデミックではなくパンデミック(世界的な流行)だとの認識を表明しました。今回のニュースレターでは、この状況下での税務申告手続き、および、申告期限延長、納税期限延長、減税に関する最新情報および、移転価格税制に関する最新情報をご案内いたします。
新型コロナウイルスの流行が世界的な広がりを見せ、各国ともその対応に追われています。ただ、日本は感染拡大が比較的抑えられているようであり、その検査も公的保険の適用対象となるなど国民皆保険の恩恵が感じられます。こうした中で、北欧のデンマークは医療費が全て無料となっており、福祉制度が非常に行き届いていることで知られています。 今回は福祉国家の下、幸福度では「世界で最も幸せな人々」(国連報告)とされるデンマークについて、前デンマーク大使の鈴木敏郎氏に解説していただきます。
国家税務総局 2020年3月申告期限延長に関する通知 国家税務総局 個人事業主の業務再開の支援のための納税管理に関する公告 国家税務総局 2020年「便民弁税春風行動」の展開に関する意見 国家税務総局 新型コロナウイルス感染症の予防支援期間における輸出税金還付(免除)に関する通知 人事社会保障部 財政部 税務総局 社会保険料の会社負担額に関する段階的な減免に関する通知
