2019年 4月 1日以後に開始する事業年度から、資本金 1億円以下の中小企業者でも「みなし大企業」 や「適用除外事業者」などに該当した場合、優遇税制の適用が縮小されます。
※「配合」納付義務とは、滞納している本税とその延滞税につき、納付の際に本税のみに先に充当することは出来ないことを指す。 税金の徴収方法を更に最適化し、税務環境及びビジネス環境を改善するとともに、企業の更なる発展と成長を支援するため、税務総局は「税収徴収管理に関する事項の公告」(国税発2019年第48号。以下「公告」と呼称する。)を発表した。今回の「公告」では主に、本税と延滞税に関する「配合」納付義務の撤廃、臨時税務登記義務、非正常納税者の認定と解除プロセスの最適化、企業の破産・清算手続における基本的な税収徴収管理に関する事項等を明確にしている。 その中でも特に、本税と延滞税の納付に関して、新旧規定を比較しながら説明する。
※ 「便民弁税春風行動」とは、納税者の税務に関する知識の周知・向上、税収管理及び納税サービスにおける問題点の周知を行い、納税者の利便性を高めることで、納税者の満足度と税法のコンプライアンスの向上を目標とするものである。 2月27日、国家税務総局は記者会見を行い、2020年の「便民弁税春風行動」について紹介し、税務部門が主体となって展開すべく、感染拡大防止とサービス経済社会等ついて記者の質問に答えた。今回は「便民弁税春風行動」が企業へ与える影響と企業の対応について簡単に紹介する。
SDGsを経営に取り込む積極的な姿勢が ESG投資を呼び込み、外部評価につながる時代、注目度は 増すばかりです。一方、バッジをつけているだけで一体何が進んでいるのか?と揶揄されることが多 いのも事実です。SDGsにメリットはあるのか、企業価値は向上するのか、半信半疑になるのも頷けま す。SDGs経営は果たして経営者にとって強い味方なのでしょうか。
新型コロナウイルスによる肺炎の影響をうけて、国務院常務会議(李克強総理主宰)は2月18日、社会保険料の減免及び住宅積立金の猶予を決定した。
東京オリンピック・パラリンピックイヤーを迎え、政府や都庁より7月から8月の期間中における時差出勤や在宅勤務など、渋滞回避の対策が発表されています。ただ、外人客に人気スポットの表参道辺りでは「期間中は渋滞や大きな混雑が予想され、いつものお客様にご迷惑をかけそうだ」として休業を打ち出す店舗も報じられており、渋滞対策には中々これと言った決定打は見当たらないようです。 今月号では、交通渋滞を始めあらゆる渋滞を科学的に研究する“渋滞学”を提唱さ れ、仕事の渋滞解消の法則についても研究されている西成活裕・東京大学先端科学技術センター教授に、仕事における渋滞解消法について解説して頂きます。
国家税務総局 新型コロナウイルスに伴う新型肺炎予防支援に関連する申告納税サービスの最適化に関する通知 財務部税関総署税務総局 新型肺炎の予防物資に係る輸入関税の免税政策 税関総局 新型コロナウイルスに伴う新型肺炎に使用される寄付物資の輸入通関手続に関する公告 国家外貨管理局 新型コロナウイルスに伴う新型肺炎の拡大防止期間における特例措置に関する通知 人事社会保障部 新型コロナウイルスに伴う新型肺炎拡大防止期間の労働関係問題に関する通知(人社庁発明電[2020]5号)
中国税関総署は2019年に輸入関税の申告制度を整備しました。中国法人が日本から貨物を輸入する際に、ロイヤリティを支払う場合、ロイヤリティを関税の輸入貨物課税価額に含めるべきかどうかは、ロイヤリティと輸入貨物との関係などにより判断され、ケースにより異なります。
新型肺炎の発生を受け、肺炎対応にあたっている医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎対応のために寄付を行い、感染拡大防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部、税関総署、国家税務総局は「国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収徴収管理事項の公告」(2020年第4号)、「財政部、税関総署、国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制に用いられる輸入品に関する免税政策の公告」(2020年第6号)、「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収政策の公告」(2020年第8号)、及び「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する寄付税収政策の公告」(2020年第9号)を公表した。
新型肺炎の発生を受け、肺炎対応にあたっている医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎対応のために寄付を行い、感染拡大防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部、税関総署、国家税務総局は「国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収徴収管理事項の公告」(2020年第4号)、「財政部、税関総署、国家税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制に用いられる輸入品に関する免税政策の公告」(2020年第6号)、「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する税収政策の公告」(2020年第8号)、及び「財政部、税務総局による新型肺炎の拡大防止・抑制への支援に関する寄付税収政策の公告」(2020年第9号)を公表した。
国内外の法人の代表者を務めていた個人が、「居住者」に該当するかどうかが争われた事案において、令和元年5月30日東京地裁 及び11月27日東京高裁 判決は、納税者の生活の本拠はシンガポールであり、日本の「非居住者」に該当すると判示しました。 国は、最高裁への上告及び上告受理申立てを断念したため、高裁判決は確定しました。
新型コロナウイルスによる新型肺炎の感染拡大を防止するため、国務院及び各地政府は相次いで事業再開の延期に関する通達を発表した。各地の企業はこの指示に従い、操業再開を延期するとともに、また一部の企業は在宅勤務を行うなど柔軟的な対応で営業再開している。新型肺炎の流行期間における労務関係については、これを円滑に処理するため、人事社会保障部は「新型コロナウイルスによる新型肺炎の流行期間における労務関係に関する通達」(人社庁明電[2020]5号)(以下、「人社部5号文」と略称する)と「新型コロナウイルスによる新型肺炎の流行期間における労務関係の安定化と企業活動の再開支援に関する意見書」(人社部発[2020]8号)(以下、「人社部8号文」と略称する)を公布した。
新型肺炎の発生をうけて、肺炎対応に当たる医療従事者は最前線で懸命に尽力している。また各分野の企業も今回の新型肺炎のために寄付を行い、感染拡大の防止のために一丸となっている。中国政府は新型肺炎の感染防止・抑制を支えるため、財政部国家税務総局は「新型コロナウイルスによる新型肺炎拡大防止・抑制のための寄付に関する優遇税制の公告」(財政部、国家税務総局2020年第9号)と「新型コロナウイルスによる新型肺炎拡大防止・抑制のための個人所得税政策に関する公告」(財政部国家税務総局2020年第10号)を公表した。
2019年10月30日、会計基準等の設定主体である企業会計基準委員会から「中期運営方針」が公表されました。この中では、時価総額ベースでIFRS及び米国基準適用企業が40%を超えた状況も踏まえ、日本基準を高品質で国際的に整合性のとれたものとしていくとともに、国際的な会計基準の質を高めることに貢献すべく意見発信を行っていく方針が記載されています。また同日、「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」もあわせて公表され、2019年12月27日にはその一部が更新されています。
