新型コロナウイルス感染症拡大(以下コロナ)に伴い、従業員の働き方や私生活はもとより、企業活動にも甚大な影響がもたらされています。社会・労働保険制度において講じられている特例措置の中で企業の実務に直結する事項を紹介します。
2020年7月29日、東京証券取引所(以下「東証」)が「市場区分の再編に係る第一次制度改正事項」を公表しました。今回公表された改正事項は、東証の市場区分再編を見据えて、現行制度における新規上場基準、市場変更や市場第一部銘柄への指定に係る基準の見直しなどを目的とするもので、9月11日までのパブリック・コメントを経て、11月1日に制度改正が行われます。
8月14日、国家税務総局は公式サイトにCOVID-19による租税条約への影響に関するQ&Aを公表した。このQ&Aは、OECD事務局が発表した「COVID-19の租税条約に与える影響の分析」と基本的に一致している。
昨年(2019年)12月に中国武漢市から発生した新型コロナウイルスは、その後広く世界に蔓延し、今や世界の感染者数は2千万人、死者では70万人を数えます。以前流行したサーズやマーズの感染者数が1万人未満だったのに比べると、驚異的な感染力です。 我が国でも、コロナ対策として3密を避ける取り組みが繰り広げられていますが、肝心のコロナウイルスについては今一つ正確な理解が欠けているように思われます。今回は、東京医科歯科大学大学院で免疫や感染症に対する研究に取組まれ、この分野での豊富な見識をお持ちの森尾友宏教授に、新型コロナウイルスについての基礎的な知識から治療法に至るまでを広く解説して頂きます。
『中華人民共和国企業所得税法』及び実施条例、『財政部 税務総局 海南自由貿易港企業の企業所得税優遇税制に関する通知(財税〔2020〕31号)』に基づき、国家税務総局海南省税務局は、『海南自由貿易港企業の企業所得税優遇税制に関する公告(国家税務総局海南省税務局公告2020年第4号)』(以下、「公告」という)を公布した。 注)企業所得税は日本の「法人税」に相当する。
海南は「海のシルクロード」の重要な駅として、昔から中国から世界への重要な貿易港に位置付けられています。「一帯一路」の進展により、海南は再び国際貿易の「中枢」になりました。 中国政府は自由かつ便利な貿易港を作るため、「海南自由貿易港の建設全体プラン」を公表し、更に企業所得税(「財税(2020)31号」)及び個人所得税(「財税(2020)32号」)の税制優遇措置を発表しました。
国家発展改革委員会 商務部『外商投資奨励産業目録(2020年版)』意見募集公告 一部納税者の所得税源泉徴収方法について 国家税務総局『資源税徴収管理に関する公告(意見募集稿)』公開意見募集 国家税務総局 長江デルタ区域の一体的発展の更なる支援措置に関する通知 国務院「中小企業への代金支払保障条例」を公布
党中央、国務院が長江デルタ地域の一体化発展を支持するための措置を徹底的に実行するため、6月30日、国家税務総局上海市税務局、江蘇省税務局、浙江省税務局、安徽省税務局、寧波市税務局は合同で『初犯不罰リスト』を公布した。7月31日、税務総局は長江デルタ一体化の高品質発展のために10項目の税収徴収管理サービス措置を決定した。
2018年12月13日、財政部は改正した「企業会計準則第21号—リース」(財会[2018]35号)を公布した。既に適用が開始となっている上場会社を除いて、非上場企業は、2021年1月1日から適用開始となる。 新リース会計準則—リースのうち、リースの識別と財務諸表に対する影響について簡単に説明する。 本号では財務諸表への影響について説明していく。
令和2年度税制改正により、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が創設されました。これまで国外の中古不動産を購入し、その収益を上回る減価償却費を計上することによって生じる不動産所得の損失を、給与所得等と損益通算することによって所得税を節税するスキームが多用されてきてきました。会計検査院は、「平成27年度決算検査報告」において、この節税スキームを問題視しており、これに呼応する形で国外中古建物の不動産所得の損失を、給与所得等から控除すること(損益通算)に制限が加えられました。
2022年4月1日以後に開始する事業年度より、100%の資本関係を有する企業グループに適用される連結納税制度はグループ通算制度へ移行されることとなりました。
2018年12月13日、財政部は改正した「企業会計準則第21号—リース」(財会[2018]35号)を公布した。既に適用が開始となっている上場会社を除いて、非上場企業は、2021年1月1日から適用開始となる。 新リース会計準則—リースのうち、リースの識別と財務諸表に対する影響について簡単に説明する。 本号ではリースの識別について説明していく。
経済協力開発機構(OECD)によるBEPS(税源浸食と利益移転)勧告のベトナムでの実施計画において、2017年5月から施行されている政令Decree 20/2017/ND-CP (“Decree 20”)は、移転価格問題の管理強化のための画期的な節目となりました。 現在、Decree 20を改正する政令草案が公表されており、今年の早い時期に公布すべくパブリックコメントが募集されています(2020年7月1日施行予定とされています)。今回は、現行Decree 20の規定に基づくベトナムの移転価格税制について概要をイメージして頂けるように、各地方税務当局から最近発行された移転価格関係のルーリングをまとめました。
2020年6月16日、国務院李克強首相は第727号国務院令に署名し、「化粧品監督管理条例」を公布した。 「化粧品衛生監督条例」の施行から30年、条例は化粧品産業の健全な発展や化粧品の品質の安全性の確保のために、積極的な役割を果たしてきた。しかしながら、次のような理由から条例は業界の発展や実務上のニーズに上手くマッチしていない。①条例は、事前承認と政府の監督を重視し、企業の立場を強調するにとどまり、市場を管理する役割を十分に発揮出来ていない②監督・管理アプローチが比較的緩く、リスク管理、精密管理、全体管理の運用がうまくできていない③軽微な法的責任しか問うていない。 以上から、「化粧品衛生監督条例」を全面的に改訂し、新たに「化粧品監督管理条例」を制定することとなった。(注:「衛生」二文字を削除)
2019年6月に国会を通過した2019年租税管理法は、重要かつ画期的と評価される新しい内容を多く含んでいます。新しい租税管理法は、税務申告納税の過程において納税者へのより有利な条件を付与することになり、新しい種類の事業に対する徴税管理を目的とする法的枠組みを強化することになると期待されます。 今回の弊社GrantThorntonVietnamのニュースレターでは、2020年7月1日から施行されているこの2019年租税管理法について、重要な変更事項を改めてまとめました。新規定の理解および適用に際してご参考になれば幸いです。 1. 税務登録、申告および納税に関する新規定 2. 電子インボイス、電子証票に関する規定の適用 3. 関連者間取引の管理に関する規定の厳格化 4. 電子商取引に対する管理強化 5. 納税者の権利保証を目的として補足された新しい条項
新型コロナウイルス感染症の拡大や九州地区での集中豪雨災害などにより、政府や地方公共団体から休業支援金・持続化給付金、災害復興補助金など様々な公的支援金・補助金の制度が準備され、実際に給付が行われる環境となっています。ただし、このような公的資金には利用するうえで共通する注意点があるため、この点をとりあげます。
