2021年4月29日、英国において国家安全保障を脅かす可能性のある産業等に対する出資を規制する国家安全保障・投資法(National Security and Investment Act、以下「NSI法」といいます。)が成立、同年7月20日には、同法が2022年1月4日より施行されることが決定しました。同法は出資額の多寡に関わらず適用されるものであり、今後日系企業の投資行動にも影響を及ぼす可能性があることから、本稿では改めて同法の概要をお伝えするとともに、今後見込まれる英国企業を対象とするM&Aへの影響について考察します。なお、本文中意見や見解に関わる部分は、私見であることを予めお断りします。
CFC税制の対象となる外国関係会社は、内国法人が株式を直接保有する外国子会社だけでなく、その外国子会社を通じて過半数の出資関係が連鎖する外国孫会社も含まれます。この場合、外国子会社が孫会社から受ける配当、孫会社株式をM&A等により売却した場合に生ずるキャピタルゲインの取扱いについては、合算対象金額の算定上、留意すべき差異が認められます。
中国では1993年よりインボイス方式の増値税を導入いたしましたが、導入当初、偽造インボイスの横行により、深刻な税収難を経験しました。とりわけ輸出税額の不正還付により、沿海部では税収を上回る還付が必要になり、還付率を引き下げざるを得ない状況となりました。その後中国当局は金税システムの導入など、不正防止対策を講じてまいりましたが、このような経験は、これからインボイス制度を導入する日本にとっても参考にすべきと思われます。 本年5月28日、中国国家税務総局(日本の国税庁に相当)が記者会見を開き、2018年8月から全国範囲で展開している取締りが功を奏し、本年4月末までの期間中、増値税に係る違法行為で37万社強の企業を摘発し、24,000人以上の容疑者に対する強制措置を取り、また5,000人近くの容疑者に自首させたと発表しました。 本ニュースレターは、このような増値税に係る取締りのポイント及び関連法令に違反する際の罰則について紹介します。
国家税務総局 工業部及び情報化部 「車両購入税の免税対象となる固定設備付き非輸送用車両リスト(第3弾)」の公告 国家税務総局 研究開発費用の加算控除政策の更なる実施に関する公告 国家税務総局 虚偽の増値税発票を発行し脱税や所得隠しが行われた代表的なケースについて 国家税務総局 「重大な違法行為による信用失墜企業の情報公開及び管理(改正草案意見募集稿)」に関する公開意見の募集 国家税務総局 10月1日から京津冀地域(※北京・天津・河北地域)での行政処罰の基準統一
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日より、注文書、契約書、送り状、領収書や見積書などにつきインターネットやメール等による電子取引で受領したデータは、電子保存が義務化されます。
今年(2021年)7月の第165回芥川賞では、2011年3月の東北沖の大地震による津波で行方不明になった人がドイツの友を訪ねる「貝に続く場所にて」(石沢麻依著)が選ばれました。東日本大震災から丁度10年経ちましたが、その記憶を消すことは出来ません。 今月号では、この未曽有の災害とそれにより引き起こされた原発事故で大きな被害を受けた福島県に焦点を当て、ここからの復旧・復興とそこから得られた課題・教訓について、震災直後から地元の福島銀行でトップを務められた前取締役社長・森川英治氏に実際のご経験に基づいての解説をして頂きます。
2021年5月19日に銀行法の改正法案が成立し、同月26日に公布されました。従来の銀行法では、健全性確保の観点から、銀行の新規ビジネス進出に制約を課していましたが、今般の改正により、業務範囲の拡大や出資規制の緩和を主軸とする規制緩和が進められています。
主としてExcelで作成される財務モデルは、適切なレベルで構築されることで、企業の成長戦略を定量化・可視化し意思決定に資するものとなりますが、時として作り手にしか理解できない、あるいは煩雑な情報を含む不明瞭なものが出来上がってしまいます。本稿では、改めて「財務モデル」について定義づけするとともに、意思決定に資する財務モデルを作成するにあたって留意すべき点について考察します。
今年(2021年)6月に英国で開催された G7サミットでは、中国に向けて「新彊や香港での人権を尊重するよう求める」ことがうたわれました。これに対し習近平政権は、内政干渉として戦狼外交(好戦的な外交スタイル)で呼応しています。 今回は、今年結党百年を迎えた中国共産党の考え方と外交姿勢について、習政権の今後の動きと絡め財務省OBで中国事情に詳しい金森俊樹氏に解説して頂きます。
2020年4月1日より改正女性活躍推進法が施行され、2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
2021年9月1日より、国外の会社及び個人による、役務提供・無形資産の国内向け売上に係る増値税と消費税額に対しては、三項付加税(都市建設税、教育費付加、地方教育付加)は徴収されない。<中華人民共和国主席令第51号及び財政部・国家税務総局公告2021年第28号> 今号では対外送金に与える影響を比較し、例を挙げて簡単に説明する。
2019年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律案」において創設された株式交付制度が2021年3月1日に施行されました。3月末には株式交付による株式取得に応じた株主の譲渡損益を繰り延べる旨を定めた2021年度税制改正が公布されたことを受けて、自社株式を対価とするM&Aが活発化していくものと考えられます。
令和5年10月1日以降、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。それと比較し、1993年12月13日以降、《中華人民共和国増値税暫定条例》の実施に伴い、中国における増値税発票制度が導入されました。そのうち、増値税専用発票の仕組みは日本のインボイス制度の仕組みが類似しているため、下記は中国における増値専用発票の概要、増値税専用発票の発行時点、納税義務発生時点などについて解説します。
財政部 国家税務総局 都市維持建設税優遇政策の継続的な実施に関する公告 財政部 国家税務総局 都市維持建設税の課税標準の決定方法に関する公告 国家税務総局 契税の納付及び徴収管理に関する若干の事項についての公告 国家税務総局 契税法施行後も継続される契税優遇政策に関する公告 国家税務総局 都市維持建設税の徴収管理に関する公告
前回の記事(2021年4月4号「国際評価基準(IVS)の概要と一般基準」)では、執筆時点(2021年2月25日)における最新版のIVSである2020年1月31日から適用されている基準の構成と一般基準の概要を解説しました。この執筆時点(2021年2月25日)における最新版IVS公表時の改正事項のうち、「IVS105 Valuation Approaches and Methods(評価アプローチ/評価方式及び評価法)」は、インカム・アプローチのキャッシュ・フローの見積り、割引率の見積り及びキャッシュ・フローと割引率との対応関係の適切性等に関する基準を追加し、さらに評価モデルの規定を新設しています。
