COVID-19ワクチンの職域接種が開始しました。職域接種による接種予定者は1,800万人と見込まれており、総人口の約15%が職域接種によりワクチン接種を完了します。
2020年の新型コロナウイルス感染拡大により、導入率の低い中小企業においてもテレワークが一気に増加しました。しかし、準備する間もなく始めたテレワークにおいて様々な課題が発生し、継続して実施する企業は減少傾向にあります。テレワークの推進、定着を図ることを目的として、厚生労働省が 2021年3月25日に「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を公表しています。ガイドラインの項目も増え、内容もより具体的となり、一通り目を通すことは有用と思われます。ここでは課題とされている項目を一部紹介します。
2021年4月1日改正「高年齢者雇用安定法」が施行されました。これまでの「高年齢者雇用安定法」では65歳までの雇用確保を義務としていましたが、今後更に急速に少子高齢化が進行する事を見据え、改正後は65歳から70歳までの就業機会の確保を講じることを努力義務としています。
多様な働き方、ギグ・エコノミーを背景として、フリーランスとしての働き方が脚光を浴びています。 フリーランスの労働環境を整備するために、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省は、2021年3月26日に連名で、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表しました。
子の看護休暇・介護休暇は2017年1月1日より「半日単位」の取得が可能となっていましたが、法改正に伴い2021年1月1日より「時間単位」での取得が可能となりました。
働き方改革の一つとして副業・兼業を推奨する企業が増えていますが、複数の事業場で勤務する労働者については労働時間の管理に注意が必要です。2020年9 月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、副業・兼業の場合における労働時間の通算方法、簡便な労働時間管理の方法等について詳細な規定が示されました。
新型コロナウイルス感染症拡大(以下コロナ)に伴い、従業員の働き方や私生活はもとより、企業活動にも甚大な影響がもたらされています。社会・労働保険制度において講じられている特例措置の中で企業の実務に直結する事項を紹介します。
改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、2020年6月から事業主にパワハラ防止に関する雇用管理上の各種の措置が義務付けられます(中小企業は2022年4月の適用までは努力義務)。パワハラの発生は、職場内の仕事への意欲や生産性の低下に加え、企業イメージダウンにより採用や営業活動にまで悪影響を及ぼす可能性がありますし、必要な措置を怠っていれば、企業の安全配慮義務違反として、役員含め企業の法的責任を問われる可能性があります。義務化まで猶予がある中小企業も、措置を進めておくのが良いと思われます。
目下の状況を踏まえ、テレワーク・在宅勤務導入の動きが広がっています。物理的な距離が広がる中で、目の前にいない部下を上司はどのように評価すればよいのでしょうか?従来の人事評価に関する考え方を再検討する機会が訪れているのかもしれません。
