10月1日のインボイス制度開始にあたり、原則 として、仕入税額控除を行うには取引先から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存が必要となりますが、インボイスの交付が受けられない場合には帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。
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インボイス制度における仕入税額控除~インボイス不要な場合~
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