(財政部及び国家税務総局公告2023年第1号) 2023年1月1日から2023年12月31日まで、小規模納税者に対する増値税減免政策は以下のとおりです
前回(2022年9月 第19号 )は不正調査のアプローチ方法である仮説検証アプローチの4つのプロセス(情報の収集、情報の分析、仮説の構築、仮説の検証)のうち仮説の構築まで解説しました。今回は引き続きと仮説の検証と最終的な事実認定について解説します。
モデリングの世界では、「モデリングのベストプラクティス」という言葉をよく耳にすることでしょう。ユーザーフレンドリーなモデルを作成するために実施できるベストプラクティスのポイントについていくつかのガイドがありますが、では、その中でControl Accountはどのような位置付けにあるのでしょうか。まず、Control Accountとは何か、そしてその目的を理解する必要があります。Control Accountは、ある期間における貸借対照表の各項目の動きを示しています。これは、貸借対照表が実際にバランスしていることを確認することを容易にしてくれます。
2022年12月、英国会計基準の設定主体である英国財務報告評議会(Financial Reporting Council, 以下FRC)が、2025年1月以降適用を予定する英国基準の改正案について、コメント募集を開始しました。本稿では、英国の会計・監査制度の概観を示すとともに、当該改正の概要について解説致します。
2022 年 12 月 27 日発表の連邦官報(DOF)で、2023 年度税務細則(以下、「RMF」 という)が発表されました。本RMF は 2023 年 1 月~同年 12 月 31 日まで適用されるも のとなります。 本記事では昨年度との主要な変更ポイントや、現地日系企業に関連すると考えられる点にフォーカスして解説をしていきます。
最高裁判所令和3年3月11日判決において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)は、その全体が法人税法24条1項3号(現行法24条1項4号)に規定する資本の払戻しに該当する旨、また、混合配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果は法人税法の趣旨に適合するものではなく、違法なものとして無効である旨判示されました。 上記判決を受けて、2022年度の税制改正において、資本の払戻しを行った場合のみなし配当の額の計算について見直しが行われました。
2021年3月、英国歳入関税庁(His Majesty’s Revenue and Customs – HMRC)は移転価格文書化に関するコンサルテーションを開始しました。このコンサルテーションでは、英国に拠点を持つ大規模企業が、OECDの標準的なアプローチに従ってマスターファイル及びローカルファイルの文書を維持し、要求に応じて作成することを義務付けるべきかどうかが検討されました。
中小企業に対して猶予されていた月60時間を超える時間外労働の割増賃金の引上げが、2023年4月1日から規模に関係なく全企業に適用されます。
ESG対応は全ての産業にとって喫緊の課題となっていますが、なかでも食品・飲料産業の炭素排出量は世界全体の4分の1と、最も排出量の多いセクターとなっていることから、取り組みに対するステークホルダーの関心が高いセクターとなっています。本稿では、中国国内市場に展開する日本企業がこれらの要求に対応するにあたって関心あると思われる政策や立地などについてご紹介します。
前回の「全面的なデジタル化電子発票「全電発票」の概要(その1) 」に続き、2021年12月以降中国で進められている新たな増値税発票発行制度「全面デジタル化電子発票(略称:全電発票)」についてご紹介します。
東京証券取引所は今年(2022年)4月に市場上場区分を再編し、1部、2部、JASDAQ(スタンダード、グロース)、マザーズの5市場から、プライム、スタンダード、グロースの3市場へ移行しました。これは、これまで各市場のコンセプトが曖昧で利便性が低く、上場各社の企業価値向上への動機づけにも乏しい実情を改め、国内外の投資者から高い支持を得られ海外の他の市場に比べても魅力的な市場を提供しようとしたため、と考えられます。 今月号では日本銀行ご勤務後、現在はスタートアップ企業の資金調達等を支援するテンキューブ株式会社代表取締役として資本市場の動きに詳しい伊藤信雄氏にご解説頂きます。
人権デュー・ディリジェンス(人権DD)という言葉がここ2~3年で知られるようになりました。これまで人権DDは強制力のないソフトローに基づく取組みであり、多くの企業は趨勢を見守っていました。しかしながら、欧米を中心に人権DDの実施を強制する法規制の整備が進み、2022年9月には日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表するなど日本企業にとっても人権問題は他社ごとではなくなりつつあります。
2023年度の税制改正大綱が公表され、OECDのデジタル課税第二の柱・グローバルミニマム課税の導入を踏まえて、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」及び「特定基準法人税額に対する地方法人税」とこれらに関連する「情報申告制度」が創設されることとなりました。
昨今、各国でサステナビリティ開示の議論が活発化し、開示ルールの法制化が進んでいます。 日本においては2023年3月期より、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、人的資本等のサステナビリティに関する情報開示がなされる見込みです。また、「従業員の状況」にも、女性活躍推進法等に基づき、管理職比率や男性育休取得率、男女間賃金格差等の指標を公表している会社は、従来の記載情報に追加して、これらを記載することが求められます(金融庁:『「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について(2022年11月7日)』より)。 一方、EU議会では、2022年11月28日に、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の最終化について合意がなされました。当該指令により、従来の非財務情報報告指令(NFRD)と比較して、より多くの企業が欧州におけるサステナビリティ開示の対象に含まれます。 EU域内で上場していない企業でも、同地域において一定規模以上の子会社がある場合には、当該拠点ベースでサステナビリティ情報の開示が必要になるほか、要件に合致した場合には第三国所在の親会社を含む連結ベースでの開示を求められることになり、影響は大きいと考えられます。
