2024年1月17日、ドイツ連邦政府は、会計および財務報告の要件に用いる会社分類の基準値を引き上げる法案を採択しました 。 本改定は企業の事務負担やコストを削減すること目的としており、特に年次(連結)決算書の作成義務、法定監査要件、および開示の範囲に関連します。
欧州司法裁判所 (ECJ) は、2023 年 9 月 7 日の判決(「シュッテ事件」 C-453/22) で、サプライヤーによる誤った付加価値税(VAT)の請求と、これに伴う受益者から税務署への直接返還請求に関する新たな見解を示しました。
M&Aの際に必要となる取得価額の配分手続、すなわちパーチェスプライスアロケーション(PPA)は、ドイツ会計基準(HGB)によっても義務付けられています 。その目的は、取得企業の企業結合後の(連結)貸借対照表において、買収の目的や実態をより正確に表示することです。
2023年10月17日、欧州委員会は会計指令(Directive 2023/34)の修正法案を採択しました 。 当該法案は、EU域内の企業を規模別に分類するための基準値(総資産及び売上高)を見直すものです。 これにより、多くの企業の財務報告の要件が緩和されることが見込まれます。 特に、2025年度からCSRD の適用対象となる大企業の基準値にぎりぎりで届いている様な企業にとっては、法案の動向と自社の財務数値に注視が必要と考えられます。
ドイツ連邦財務省は、2023年3月20日にグローバルミニマム課税(第2の柱)に対応した国内法に関する討議文書 を発表した後、フォローアップを実施し、2023年7月10日に「多国籍企業グループおよび国内の大規模グループに対するグローバルな最低課税水準の確保に関する指令の実施およびさらなる関連措置の実施法 (最低課税指令実施法 - MinBestRL-UmsG)」の法案を発表しました。 2023年7月7日付の本法案には、第2の柱で言及された項目の実施だけでなく、ドイツ所得税法(EStG)、外国税法(AStG)、及び営業税法(GewStG)の改正も含まれているほか、タックスヘイブン対策税制(CFC税制) におけるトリガー税率の引き下げも見込まれています。
ドイツ公認会計士協会(IDW)は、2020年10月にポジションペーパー「非財務報告と保証の未来(FUTURE OF NON-FINANCIAL REPORTING AND ASSURANCE)」(以下「IDWポジションペーパー」)を公表しました 。少し前に公表された文書ではあるものの、サステナビリティ開示を巡る現在の状況を踏まえても興味深い内容です。そこで本稿では、サステナビリティ情報開示を巡る課題を中心に、当該IDWポジションペーパーの概要をお伝えします。
ドイツ連邦議会は2023年5月11日、「使い捨てプラスチック基金法(EWKFondsG)」の導入を可決しました 。これにより、使い捨てプラスチック製品の使用が減少することが期待されています。メーカーだけでなく、販売業者や輸入業者等も対応を検討する必要があります。
大規模な多国籍企業に対する課税の透明性を確保することを目的とした、国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令に対応したドイツ国内法が、2023年6月19日に連邦議会により可決されました。これにより、日系企業を含む、ドイツに拠点を有する一定の多国籍企業グループに対して、新たな開示要件が課されることになります。本稿では新法の背景、概要についてお知らせします。
欧州委員会は2023年5月17日、EU関税同盟の更なる統合を目指し、関税制度に関する改革法案を発表しました 。 法案にはEU共通の関税データハブの導入や、当該データハブの管理やサプライチェーンのモニタリングを行うEU関税局の設置、150ユーロ未満の商品に対する関税の免税措置の廃止などが盛り込まれています。
EU理事会が2021年3月に採択した、「課税分野における行政協力に関する指令」の改正法(通称「DAC7」)に合わせ、ドイツ連邦参議院は同法の国内実施法を2022年12月16日に採択しました 。DAC7実施法により、企業が税務コンプライアンスのための有効な内部統制を整備することによって、将来的に税務調査から部分的に免除されうることが明示されています。
2022年から続く高いインフレ率やウクライナ戦争、また、これらがもたらす影響が、多くの事業者の負担となっています。原材料の供給不足とサプライチェーンの分断が続き、保護主義的な政策に回帰する国が増えています。ドイツ経済諮問委員会(German Council of Economic Experts)は、「Economic Outlook 2023 and 2024」 において、インフレやエネルギー危機のほか、米国の金融引き締め強化や、米中関係をはじめとした地政学的緊張を2023/2024年の経済リスクとしてあげました。 本稿では、こうした経済環境が不安定な中での流動性リスクへの対応についてお伝えします。
経済協力開発機構(OECD)が2021年12月に公表した、税源浸食・利益移転(BEPS)に対する包括的枠組みの第2の柱のモデルルール に合わせ、世界の多くの国でグローバルミニマム課税の導入に向けた取り組みが進んでいます。 ドイツ連邦財務省は2023年3月20日、第2の柱の国内実施法である「多国籍企業グループおよび国内の大規模グループに対するグローバルな最低課税水準の確保に関する指令の実施法」(ミニマム課税指令実施法、MinBestRL)の討議文書を公表しました 。
ドイツの連結納税(オルガンシャフト)は、親子会社間で最低5年間有効な損益移転契約を締結し、従属会社(子会社)の利益または損失を支配会社(親会社)に移転することで、グループ全体での法人税の軽減を図る制度です。しかし、実際の損益移転の方法に関する詳細な定めがないため、税務調査等の際にしばしば議論の的となります。
2024年1月1日以降、ドイツのタックスヘイブン防止法に基づく措置が、ロシアをはじめとする、EUの税に関するブラックリストに新たに掲載された国・地域に適用されることが見込まれます。同地域との取引がある企業は、早期にその影響を確認する必要があります。
2021年3月22日、EU理事会は、既存の「課税分野における行政協力に関する指令」(2011/16/EU)を修正した、改正指令2021/514/EU(通称:DAC7)を採択しました。 当該指令は、デジタルプラットフォーム事業者に対する新たな規則を導入し、税務当局が公平な課税のために必要な情報に適時にアクセスできるようにすることを目的としています。 これを受けて、ドイツではDAC7の国内実施法(Plattformen-Steuertransparenzgesetz、以下「PStTG」)を2022年12月16日に採択しました。 同時に、税務調査の実効性を確保する観点から、移転価格ルールの改正も行われています。移転価格文書の提出期限は標準化され、ほとんどの場合、従来の60日から30日に短縮されます。
2023年1月、連邦財務省は、2023年税制改正に関するガイダンスを公表しました 。本稿では、この中でも日系企業に関連性が高いと思われる、賃金税のトピックをご紹介します。
