令和 2年度税制改正において、国際的な租税回避に利用されると指摘されていた、法人が外国子会 社株式等を取得した後、子会社から配当を非課税で受け取るとともに、配当により時価が下落した子 会社株式の譲渡等により譲渡損失を創出するスキームを規制する措置が設けられました。
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新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国税庁は 4月 13日、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表しました。
新型コロナウイルスの世界的流行を受け、その感染拡大を防ぐため、各国で緊急事態宣言が発令されています。このような状況下において、日本企業が多く進出している、米国、ASEAN各国においても、雇用の確保、医療関係者の支援、経済活性化のためのさまざまな優遇税制措置を講じています。
新型コロナウイルスの影響が拡大していることをうけ、国税庁は 3月25日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。
2020年4月1日以後に開始する事業年度から、新たな移転価格算定方法としてDCF法の使用が認められます。 我が国のルールではDCF法の使用を必ずしも無形資産取引に限っていません(措置法施行令 39条の12第8項6号)が、DCF法以外の移転価格算定方法により適切にALPを算定できる場合にはDCFは 用いられないとしています。 DCF法導入以前から有形・無形の別なく幅広く移転価格課税はなされています。課税に困難が伴うと言われている無形資産取引に対しても、比較対象取引を必要としない算定方法である利益分割法 や、超過収益力の配分を検証するRPSMやTNMMを活用することで独立企業間価格は算定されていました。では、DCF法は、どの様な場面での活用を期待されているのでしょうか。
2019年 4月 1日以後に開始する事業年度から、資本金 1億円以下の中小企業者でも「みなし大企業」 や「適用除外事業者」などに該当した場合、優遇税制の適用が縮小されます。
国内外の法人の代表者を務めていた個人が、「居住者」に該当するかどうかが争われた事案において、令和元年5月30日東京地裁 及び11月27日東京高裁 判決は、納税者の生活の本拠はシンガポールであり、日本の「非居住者」に該当すると判示しました。 国は、最高裁への上告及び上告受理申立てを断念したため、高裁判決は確定しました。
2019年11月、国税庁は「平成30事務年度の『相互協議の状況』について」を公表しました。今回は、相互協議の現状と、それに関連してBEPS防止装置実施条約(以下「BEPS条約」)の第6部(18条~28条)で定められている仲裁規定について紹介します。
国税庁 HPで、2020年 1月 31日より、スマートフォンなどからマイナンバーカードを利用した e-Tax 送信のサービス(ID、PW不要)が開始される予定であることが公表されました。確定申告と納税の手 続き概要はつぎのとおりです。
