今年2月初め、コロナ禍を経て4年ぶりに開催された「2024さっぽろ雪まつり」では雪不足から、札幌市長が周辺自治体に雪確保を依頼したそうで、これも地球温暖化の影響の一つかと思われます。 今月号では、地球温暖化がもたらす気候変動リスクと、その対処に必要な金融機関の役割について、グローバルリスク&ガバナンス代表 藤井 健司氏にご解説頂きます。
中国の電気自動車(Electric Vehicles, EVs)市場は、現在、急速に拡大しており、世界の自動車市場における存在感を増しています。日本のニュースでも話題として取り上げられており、自動車関係者のみならず、日中の経済全体において、注目を集めています。 中国国内メーカーが、電気自動車を積極的に開発・生産を行っている背景に何があるのでしょうか。そして、このことが日本企業に及ぼす影響について考察したいと思います。
ドイツ連邦参議院は2023年12月15日、「企業グループに対するグローバルミニマム課税を保証する法律」(最低税課税指令実施法 - MinStG) を承認しました。 この法律はグローバルミニマム課税(第2の柱)への対応として、2023年7月10日に公表された法案「多国籍企業グループおよび国内の大規模グループに対するグローバルな最低課税水準の確保に関する指令の実施およびさらなる関連措置の実施法 (最低課税指令実施法 - MinBestRL-UmsG)」 に含まれていたものです。 本稿では、MinStGのアップデートについてお伝えします。
第24号「不正調査のアプローチ手法と調査手法 後編」 [ 258 kb ]において、不正調査におけるインタビューの進め方の概要をご説明しました。本稿では、不正調査において不可欠な手続であるインタビューについて、より詳しくご紹介します。不正調査におけるインタビューには、①通報者からの聞き取り、②不正に直接関与していない関係者からの情報収集、③不正に関係していると疑われる者から自白の裏付けを取る、などいくつかの局面がありますが、本稿では特に③を中心とした内容をご説明します。
本稿は、2023年12月26日のGrant ThorntonタイNewsletterにてご紹介したものになります。 タイの個人所得税制度の改正内容について、従前の実務、新しい実務、追加の指針などを記載しております。本稿では、これからタイに駐在なさる方、赴任されて間もない方、タイにおける個人所得税制度の改正のポイントについて確認されたい方を対象とさせて頂いております。実務上の具体的な相談事項等につきましては、別途、Grant Thornton Thailandにご相談頂けますと幸いです。
2024年1月17日、ドイツ連邦政府は、会計および財務報告の要件に用いる会社分類の基準値を引き上げる法案を採択しました 。 本改定は企業の事務負担やコストを削減すること目的としており、特に年次(連結)決算書の作成義務、法定監査要件、および開示の範囲に関連します。
本稿では、2023年7月に発行されたThe Transfer Pricing Records Regulations 2023の内容を踏まえ、英国移転価格文書化規定の動向を概説します。
財務モデルの作成においてモデル作成者が自身で適切なレビューを行うことは、モデルの品質を担保する上で非常に重要な要素となります。本稿では、モデルレビューにおいて留意すべきポイントをいくつか概説します。
2024年2月1日に財務省から出された通知により、公益事業への寄付領収書が会計処理の原始証明書とし、電子形式と紙の形式のいずれかと認められますが、両方が同等の法的効力を持ち、財政、税務、監査などの部門による監督検査の根拠となります。公益事業への寄付領収書は、寄付者が寄付を行い、国家の関連規定に基づいて寄付金の損金算入を申請する有効な証明書として利用できます。
2024年年明けの株式相場は1月11日に1990年以来34年ぶりとなる日経平均3万5千円台を回復しました。今年は辰年、相場格言では来年の巳年と合わせ「辰巳天井」と言われますが、「竜頭蛇尾」に終わらぬよう日本経済が活気ある1年になることが期待されます。ただその一方で、世界情勢は中東紛争の緊迫化や米中対立の深まりなど、不確実性の高いものとなりそうです。 今回は2024年の内外経済の展望について、日本銀行理事を経て みずほリサーチ&テクノロジーズ エグゼクティブエコノミストとしてご活躍の門間一夫氏に解説して頂きます。
2023年11月20日に成立した改正金融商品取引法(以下、金商法という。)により、上場会社における四半期報告書制度が廃止され、半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。これに伴い、第1四半期及び第3四半期については金商法に基づく四半期レビューがなくなり、半期(第2四半期)については期中レビューが行われます。一方で、取引所規則に基づく四半期決算短信は継続され、これに対するレビューは原則として任意となりました。
2024年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回の地震により被害を受けた法人には、つぎのような震災関連の税制上の措置(手続き)があります。これらの概要をお伝えします。
【銀発2024年第4号】国境を越えた税金の納付・還付に係る業務管理に関する通知 【国家税務総局令第56号】中国人民共和国発票管理弁法実施細則の改正に関する決定 【財税〔2024〕第1号】財政部、税務総局による「横琴・粤・澳深度合作区」に係る増値税・消費税の還付対象貨物の範囲に関する通知
BEPS2.0(税源浸食・利益移転問題の第二段階)に関する施策の第2の柱(Pillar 2)は、グローバル・ミニマム課税を実現するために、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)、及び租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:STTR)で構成されています。 2023年度税制改正により、IIRが日本においても一部所要の見直しの上2024年4月1日以後開始事業年度より適用されます。一方、令和6年(2024年)与党税制改正大綱によれば、IIRのバックストップと位置付けられているUTPR、 QDMTTについても、国際的な議論を踏まえ、2025年度以降の導入を検討するとされています。 本ニュースレターにおいては、IIR、UTPR (これらをGloBEルールといいます。)及びQDMTTとの関係につき解説するとともに、国際的な動向にも言及します。さらに、STTRの内容についても触れ、今後どのような論点が生ずるか、考察していきます。
欧州司法裁判所 (ECJ) は、2023 年 9 月 7 日の判決(「シュッテ事件」 C-453/22) で、サプライヤーによる誤った付加価値税(VAT)の請求と、これに伴う受益者から税務署への直接返還請求に関する新たな見解を示しました。
