東京高等裁判所は2022年3月10日、タックス・ヘイブン対策税制(以下、CFC税制)の適用を巡る事件について、東京地裁判決(2021年3月16日)を取り消し、課税処分の取り消しを求めていた大手銀行X社の主張を認める判決を下しました。
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令和4年度税制改正法が令和4年3月31日に公布され、4月1日に施行されました。 岸田政権発足後初となる令和4年度税制改正は、「新しい資本主義」の実現を目指した内容となっており、「成長と分配の好循環」の実現に向けた、賃上げに係る税制措置が重要施策とされています。
2021年12月、OECDからデジタル課税第二の柱グローバルミニマム課税におけるGloBE(Global Anti Base Erosion)モデルルールが公表されました。 既に137の国と地域が第二の柱の新制度に合意し、2023年の発効に向けて各国で国内法の整備がすすめられており、日本においても令和5年度以降に税制改正がなされることが見込まれています。連結売上 7.5 億ユーロ以上の多国籍企業が対象となり多くの日本企業への影響が想定されるため、本稿では第二の柱のモデルルールであるGloBEルールのしくみについて解説します。
4月19日、相続税対策として取得した不動産を路線価で評価し、相続税を「ゼロ円」として行った相続申告を認めないとする最高裁の判決が下されました。 今後の相続税対策に影響を及ぼす可能性があります。
経済協力開発機構(OECD)は、多国籍企業が国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した租税回避によって、税負担を軽減している問題「税源浸食と利益移転」(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)に対処するためのプロジェクトを立ち上げました。OECDは、そのプロジェクトの一環として、経済のデジタル化に伴う課税上の課題についても議論を続けています。 2019年にOECDは、経済のデジタル化に伴う税務上の課題解決策として、二つの柱を提示しました。その柱の中には、二国間租税条約に影響を及ぼす制度も含まれております。今回は、経済のデジタル化による二国間租税条約の内容及びその影響について説明します。
選択的週休3日制は、2021年6月に閣議決定された骨太方針2021の中でフェーズⅡの働き方改革として取り上げられているテーマの一つです。 骨太方針2021の中では「普及を図る」とありますが、導入・実施予定がない企業は7割に上るという調査結果(労務行政研究所2021年6月)もあり、多くの経営者にとってはまだ他社事かもしれません。
令和4年税制改正により、外国税額控除の適用を受ける法人に係る法人事業税の所得等の計算において、「外国法人税を課されたことを証する書類」の保存がない等の理由により法人税額から控除できない金額は損金に算入できないことが明確化されます。
2023年10月1日開始の消費税のインボイス制度を契機として、免税事業者である仕入先と取引条件を交渉する際には、独占禁止法や下請法など法務の観点からも留意すべき点があります。
2021年のIPO市場は、新規上場会社数が134社(TOKYO PRO Marketを含む)と2020年の102社から32社上回る高水準な結果となりました。2022年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は 21 社ですが、最近の株式市場全般の動向やウクライナ情勢等により、すでに6社が上場申請を取り下げています。
産業構造の急激な変化、個人のキャリア観の多様化など、企業を取り巻く環境が大きく変わる中、「人的資本経営」が世界で注目されています。経営者は「当社は人材を大切にしている」と言うでしょう。しかし、いま期待されるのは、人材戦略を経営戦略の中核に据え、人材の価値を最大限に引き出し、企業価値向上に繋げる行動力です。
海外子会社設立等による生産拠点・事業拠点の海外進出が進み、親会社が研究開発した特許やノウハウ等の無形資産(以下「IP」という)を現地法人が活用し、親会社との棚卸資産取引や経営支援なしに収益を上げるビジネスモデルが一般化しており、親会社が負担した研究開発費をどの程度回収するべきなのかが、移転価格税制上の重要論点となって久しいです。昨今、生産拠点・事業拠点のみならず、研究開発拠点の海外進出が進み、海外研究開発拠点の貢献も無視できない程度に大きくなっているケースも見られるようになっています。この場合、単に親会社の IP 使用料徴収のみ検討すればよいわけではなく、海外研究開発拠点の貢献も考慮する必要あり、今まで以上に多面的な検討を要します。
現行のCFC税制において、外国子会社が4つの経済活動基準(旧適用除外基準)を満たさない場合には会社単位の合算課税が行われます。経済活動基準は事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準・所在地国基準により構成されています。 事業基準は、外国関係会社の主たる事業が株式等若しくは債券の保有、工業所有権等若しくは著作権の提供、船舶若しくは航空機の貸付けではないことを求めています。内国法人Xが、香港子会社の主たる事業の著作権の提供該当性につき争った事例について、東京地方裁判所は2021年2月26日、原告であるXの請求を棄却しました。
