2021年9月1日より、国外の会社及び個人による、役務提供・無形資産の国内向け売上に係る増値税と消費税額に対しては、三項付加税(都市建設税、教育費付加、地方教育付加)は徴収されない。<中華人民共和国主席令第51号及び財政部・国家税務総局公告2021年第28号> 今号では対外送金に与える影響を比較し、例を挙げて簡単に説明する。
今回は国内企業の国外人民元貸付について簡単に説明する。 ※国外人今回は国内企業の国外人民元貸付について簡単に説明する。 ※国外人民元貸付とは、国内企業(以下、貸し手)が決済銀行を通じて人民元を国外企業(以下、借り手)に貸付ける、または企業グループの財務会社が決済銀行での委託貸付の方式を通じて、人民元を国外企業(以下、借り手)に貸付ける事を指す。
建設プロジェクト・コスト・マネジメントは、建設プロジェクトの投資コストの管理において極めて重要となる。建設コストが、董事会で承認された予算限度額を超過しないようにプロジェクトへの投資を適切に管理することで、会社の全体的な利益から、人的資源、物的資源その他の経営資源を合理的に活用し最大の投資利益を上げることが最大の目的となる。そのため政府機関、国営企業、民営企業、外資系企業、いずれの企業であっても建設プロジェクトへの投資にあたっては、建設プロジェクト・コスト・マネジメントを適切に実施することが必要となる。
新個人所得税実施から3年目、いよいよ、特定個人所得税優遇政策(年一回性賞与・外国籍個人福利給与免税など)の移行期間の最終年になった。他、海南、粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)などの地方では人材確保のために個人所得税優遇政策財政補助金政策を導入している。優遇政策の継続を期待する中で、個人と企業は個人所得税負担の変化に関心を集めている。 今号では改めてその特定優遇政策の適用留意点について簡単に説明する。
2021年4月29日、国家税務総局査察局は、公式サイトにおいて「徴税に係る管理改革の更なる深化に関する意見」の趣旨に基づき、税務リスクについて監督指導を強化していくことを明らかにした。2021年は、8つの重点分野と業界ならびに5種類の非違事例を公表している。 今号では、その内容について簡単に説明する。
2021年3月19日、国家税務総局は「ユニラテラルAPAに係る簡易手続の適用に関する公告(パブリックコメント)」(以下「パブリックコメント」という)を公布し、現在の事前確認制度(APA制度)におけるユニラテラルAPA(注:一方の国の国税当局のみに事前確認をとる制度)の推進を図っている。 近年、中国政府は税制環境の最適化を継続的に推進しており、国家税務総局は2020年初に、「春の利便性向上キャンペーン」(便民弁税春風行動)を通じ、年内に「ユニラテラルAPAの簡易手続を制定」し、「クロスボーダー企業の税負担の確実性の向上」を図ることを明らかにした。パブリックコメントは、国家税務総局の春のキャンペーンの中で作成されたものである。
2020年において、税務当局は新型コロナウイルスの拡大防止と経済支援のための多くの優遇税制政策を公布したが、2021年も引き続き一部の政策が延長となったほか、適用が拡大されたものもある。今回は、延長や拡大が決定した主な優遇税制政策をまとめる。
中国において資産評価報告書が、担保設定、株式投資、会社清算、財務会計、納税、司法などの目的で必要となる場合がある。資産評価報告書は、税務当局などから譲渡価額の公正性を確認するために提出を求められることが多く、売買双方が譲渡価額の妥当性を裏付けるために使用される。 本稿では、中国における資産評価の法的根拠と評価方法の基本を紹介し、資産評価の特色についても説明していく。
中国での現地子会社が、海外会社の技術や商標を使用し、その専有技術、商標権、販売権などの特許権使用料を関連会社や第三者会社に支払う例は少なくない。 近年、「国家税務総局 特別税務調査・調整及び相互協議に関する行政弁法」(2017年国家税務総局公告第6号)が導入されたことにより、移転価格の決定の方法、特別税務調査・調整の手続が改善・明確化され、とりわけ海外への特許権使用料の支払に注目が集まっている。また、税関総局の統一的な展開のもと、各地方の税関でも特許権使用料について特別調査を行い、関税を追徴するケースがみられる。 本文では、特許権使用料に係るリスク管理、関税調査に関する納税者の利益の保護について述べることを目的としながら、簡単な例を使って以下の3点を分析していく。
BEPSアクションプラン12に対応する為の2020年度税制改正項目の一つであったReportableSchemeに関し、2020年度RMF第3修正において申告情報の詳細等が規定されました。
2019年から新個人所得税法が施行され、個人所得税の確定申告は今年で2年目となる。2021年3月1日から、2020年度の確定申告が始まり、税金の還付あるいは追加納付で忙しくなることが予想される。2021年2月8日、国税総局は「2020年度の総合所得に関する確定申告についての公告」(国家税務総局公告2021年第2号。以下2号公告という)を発表し、2020年度の確定申告に関する関連要求を明確にした。 今号では去年と比べた際の変更点、特に外国籍職員及びその雇用主に係る変更点について簡単に説明していく。
2020年11月27日、財政部税務総局は「広告宣伝費に係る支出の損金算入に関する公告」を公布し、広告宣伝費支出の損金算入政策を2025年12月31日まで延長するとしている。 今号では広告宣伝費の損金算入について簡単に説明していく。
国務院は改正「企業名称登記管理規定」を公布した。当該規定は2021年3月1日から施行される。今号では企業名称の登記に関する管理規定について簡単に説明していく。
新年を迎え、そろそろ2020年度の企業所得税の確定申告(確定申告期限:2021年5月31日)の準備に取り掛かる時期になって来た。毎年、会計担当者から「会計期間を跨ぐ経費の証憑を取得したが、損金算入をどのようにしたらいいか、あるいはそもそも損金算入ができるのか」などの質問を受けることは多い。そこで今号では会計期間を跨ぐ証憑を取得した場合の損金算入の取り扱いについて簡単に説明していく。
経営規模の拡大の必要性から、地域(省や直轄市等)を跨いで支店(中国語:「分公司」もしくは「分支機構」)を設立するケースがある。今号では地域を跨いで経営を行う際の一括納税について簡単に説明していく。
