新型コロナウィルスの影響で、中国駐在員が日本に一時帰国したものの、日本における滞在が長期化する傾向が出てきています。一時帰国の期間が長期化すれば、中国での居住期間が短期化し、中国において、滞在期間が「183日未満」の非居住者に区分される場合も生じます。 今回は、日中両国の所得税の納税義務者、課税所得の範囲、二重課税の態様とその排除の方法を紹介します。
税務総局は、新型感染症の感染及び経済社会の発展を支援するため、過去に公布された優遇税制を整理しガイドを作成した。今回はそのガイド内容を簡単に説明する。
新型コロナウイルスが海外でも広く流行しその対策が各国の喫緊の課題ですが、この他にこれから世界に大きな影響を与える出来事として、今秋(2020 年11 月)のアメリカ大統領選挙と今年12月末が移行期間である英国のEU(欧州連合)離脱が考えられます。 今回は様々な課題を抱える英国のEU 離脱について、英国の歴史や英国人の気質を踏まえながら前駐イギリス大使の鶴岡公二氏に解説していただきます。
財政部 海南自由貿易港企業の所得税優遇政策に関する通知、海南島自由貿易港の高度人材に対する優遇税制 人力資源社会保障部 企業が負担する社会保険料の段階的免除政策の実施期限延長等に関する通知 上海市人民政府 雇用安定・発展促進の更なる実施に関する意見 国家発展改革委員会 商務部『外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2020年版)』公布 国家発展改革委員会 企業の電気料金の段階的に引き下げに関する政策期間の延長通知 国務院弁公庁 輸出品の国内販売の支持に関する意見
粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)の建設に必要なハイエンド人材及び不足人材の大湾区での就労を誘致するべく、財政部及び税務総局は粤港澳大湾区における個人所得税の優遇政策を発表した。優遇政策では、大湾区で働く海外(香港・マカオ・台湾を含む)のハイエンド人材と不足人材に対し、本土と香港の個人所得税負担額の差額に基づき補助金を支払うこととしている。また当該補助金は、個人所得税の課税対象とはならない。 現在のところ、中国国内・国外にかかわらず「人材」に対する判定基準は統一されていない。加えて、地域や業種の違いにより「人材」に対する需要や定義もそれぞれ異なる。大湾区の実際のニーズに合わせるべく、大湾区で働く海外のハイエンド人材および不足人材の認定方法については、「広東省と深セン市の関連規定に基づき施行される。すなわち、広東省と深セン市が定める海外ハイエンド人材・不足人材の認定基準に準じる」こととされている。このように、優遇政策と現地の実際のニーズを合わせることで、政策による奨励効果がより発揮されることが期待できる。 2019年度の粤港澳大湾区の個人所得税の優遇政策に係る財政補助金の申請を順調に行えるよう、広州市などの各地は相次いで「2019年度粤港澳大湾区個人所得税優遇政策財政補助金申請ガイド」を発表している。今回は一般的に日系企業の駐在員に関わりの深い広州市と深セン市のハイエンド人材と不足人材の要件について簡単に説明する。
2005年12月、資本市場を積極的かつ安定的に開放し、A株上場会社に対する外国人投資家の戦略的投資を秩序よく誘導するため、商務部は関係部門と共同で『戦略的投資弁法』(2005年第28号令)を発表し、外国資本と管理経験の導入、上場会社のカバナンス構築の改善などに積極的な役割を果たしてきた。(注:A株とは人民元建普通株式をいう。) 2019年、『外商投資法』及び実施条例が相次いで公布され、外商投資管理制度に大きな変革をもたらしている。この度、『戦略的投資弁法』と新法との円滑な整合するため、商務部は『外国人投資家の上場会社に対する戦略的投資管理弁法(修正案)』を発表し、パブリックコメントの募集を開始した。今回はその修正案について、簡単に説明する。
大手製薬会社の塩野義製薬(以下「S社」)が、100%子会社である英国子会社に対して行ったクロスボーダー型現物出資の適格性を巡り争われた訴訟について、東京地方裁判所は2020年3月11日、S社の主張を全面的に認める判決を下しました。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大により在宅勤務を導入する企業も増えましたが、その一方で、日本固有のハンコ文化が在宅勤務を困難にする一因となっていることが改めて浮き彫りになりました。書類に印鑑を押す実務は行政や金融機関に深く根付いている、というイメージを持たれる方も多いと思います。しかし、金融機関による印鑑レスに向けた取り組みは、新型コロナウイルスの感染拡大前から始まっています。
改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、2020年6月から事業主にパワハラ防止に関する雇用管理上の各種の措置が義務付けられます(中小企業は2022年4月の適用までは努力義務)。パワハラの発生は、職場内の仕事への意欲や生産性の低下に加え、企業イメージダウンにより採用や営業活動にまで悪影響を及ぼす可能性がありますし、必要な措置を怠っていれば、企業の安全配慮義務違反として、役員含め企業の法的責任を問われる可能性があります。義務化まで猶予がある中小企業も、措置を進めておくのが良いと思われます。
今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、企業支援策に関する最新情報、税務に関する重要な法令およびガイダンスについてご案内いたします。 個人所得税法の基礎控除額および扶養控除額の調整に関する国会常務委員会決議954/2020/UBTVQH14 Covid-19パンデミック状況下の企業支援策に関する政府決議84/NQ-CP Decree 41/2020/ND-CPの実施に関する財政省Official Letter 5977/BTC-TCT 優遇輸出入関税率表を改正するDecree 57/2020/NĐ-CP
各地の税務局は無作為抽出を用いた税務調査・税務査察(以下、併せて調査という)を開始した。これは主に、納税者、源泉徴収義務者その他の税務に関する者の納税状況や税法の遵守状況について調査を行うものである。今回は無作為抽出による税務調査及び税務査察に関する上海税務局の動向について、簡単に説明する。
メキシコにおいても2020年3月以降新型コロナウイルス蔓延により経済ロックダウンが実施される一方で感染者数等が日々増加の一途を辿る中、5月下旬より段階的な経済再開が粛々と進められている。エッセンシャルビジネスに輸送機器関連や建設業が含まれた事によりオペレーションの再開に至った在墨日系企業も多いが、各州の判断による4色の信号制度によりそのオペレーションの規模やエッセンシャル外の企業の活動はまだ当面規制を受けるのは避けられない状況にある。過年度と比べ当年度損益が下方修正を余儀なくされる企業が多数と考えられる現状、キャッシュフローの改善に利用できる税制に関し以下に詳細を既述する。
法定申告期限から5年間(偽りその他不正の場合は7年)経過すると、申告漏れが確認されても税務当局は税を課税することができません。令和2年度税制改正により、納税者が税務調査時の資料提供依頼に応じず、外国税務当局に情報交換要請が行われた場合は、現状の5年又は7年に関わらず、情報提供要請から3年間は更正・決定を可能とする国税通則法第71条の改正が行われました。
国家発展改革委員会と商務部は6月23日、「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2020 年版)」と「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2020 年版)」を公布した。2020年版の外商投資ネガティブリストは、各分野に対してより広く、より深く、そしてより全面的に対外開放を推進し、ハイレベル開放による経済水準の向上を目指して制定された。
2020年初来、新型コロナウイルスが世界的に流行し、その勢いは衰えていません。ただ 5月の緊急事態宣言解除後は、我が国の経済活動に再開の兆しが見えて来たほか、ウイルス感染拡大の元となった中国では、武漢市の都市封鎖など厳格な管理体制が功を奏し、4月以降は3密の飲食業などを除き勤務は平常時に戻ったとされます。 今月号では、日本銀行時代に北京事務所長を務められ、中国事情に精通されているキヤノングローバル戦略研究所研究主幹・瀬口清之氏に、コロナ後の中国経済や日中関係について解説していただきます。
