資生堂は事業ポートフォリオの再構築のためにパーソナルケア事業を譲渡し、スキンビューティー領域に注力する旨を公表しました。第三者に事業を譲渡する際は、「事業譲渡」または「会社分割→株式譲渡」のいずれかの手法が多く用いられます。
2021より、コーポレートガバナンス・コード(以下、「CGコード」という。)の改訂案が公表されました。今般の改訂案では、5つの補充原則が新設され、CGコードの基本原則、原則、補充原則の総数は78から83となり、また既存原則等についても一部内容の加筆・修正が行われました。 本稿では、今般公表されたCGコードの改訂案を、フォローアップ会議より2021年4月6日に提言された「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」(以下、「CGコードと対話ガイドラインの改訂について」という。)における「基本的な考え方」を参考に、以下の7項目に分類し、それぞれの内容について解説していきます。
前回、執筆した記事の「国際評価基準審議会(IVSC)の動向から見るバリュエーション実務の課題〜評価実務を巡る課題と評価資格制度導入による今後の展望〜」では、IVSC は、リーマンショックを契機に従前より存在した国際評価基準(IVS)の質を向上させるべきとの要請が高まったことから、国際的に評価の質を上げる活動を加速し、国際評価基準(International Valuation Standards: IVS)として IVS2017 を公表し、その後、IVS は、2020 年 1 月 31 日から適用される基準を公表してからは、毎年、基準を見直す方針をとっていることを説明しました。 今回は、現時点(2021 年 2 月 25 日)における最新版の IVS である 2020 年 1 月 31 日から適用されている基準の構成について解説した上で一般基準の概要を解説します 。
新型コロナウィルス(Covid-19)禍で将来の不確実性が高まる中、M&Aにおける株式譲渡契約(SPA)等において、日本でも、将来の業績に応じた追加的な対価の支払いについて定めた、いわゆる「アーンアウト条項」を含めるケースが見られるようになっています。 本記事では、アーンアウト条項の概要とその会計処理、さらには米国Grant Thornton LLPが2020年に実施した米国での同条項の利用実態に関する調査概要を紹介します。
企業価値評価のニーズは、M&A、スタートアップ企業・ベンチャー企業における資金調達やストック・オプション、事業承継など様々な局面にあり、企業価値評価は、あらゆる株式会社に必要とされています。また、会計上ものれんの減損やPPA、非上場株式の減損等の検討が求められ、会計業務においても企業価値評価の理解が重要な時代になりました。このように評価・バリュエーションが重視される現在、国際評価基準審議会(International Valuation Standards Council: IVSC)は、評価実務に携わる評価者の品質を一定に保つ仕組み(評価資格制度)を検討しています。 本稿では、評価実務を巡る課題を解説し、その上で評価資格制度導入による今後の評価実務に関する展望を解説いたします。
今なお収束が見通せない新型コロナウィルス(COVID-19)の流行は、世界中の何十億もの人々の生活に影響を与えています。M&Aの世界においても、ディールを継続する上で大きな障害となっており、スケジュール、価格調整、契約条項等幅広い範囲で買い手・売り手双方に不確実性をもたらす事象となっています。 本記事では、特にM&Aにおける買い手企業の視点から、COVID-19影響下での財務デューデリジェンスにおける留意事項について、考察します。
2020年は、新型コロナウィルス(Covid-19)という誰もが予期しえない事象に見舞われ、M&Aを取り巻く環境も大きく変化した年となりました。 2020年のM&Aのトレンドを振り返るとともに、今後の展望を示します。
