アフターコロナ時代を迎えても、企業は悲観することなく世界で戦っていくために、様々な工夫を講じている。その中でも特に、人と人との間に距離や壁を設ける「非接触型社会」や「非集合型社会」に対応していくための製品や商品等に関する固定資産投資はますます重要となるだろう。そこで今号では固定資産の減価償却に関する税務処理について簡単に説明する。
「中国(上海)自由貿易試験区臨港新地区の総合方案に関する通知 」(国発〔2019〕15号)(以下、「通知」)に基づき、財政部税務総局は中国(上海)自由貿易試験区臨港新地区(以下、「新地区」)の重点産業に関する企業所得税政策(財税〔2020〕38号)を通知した。
8月14日、国家税務総局は公式サイトにCOVID-19による租税条約への影響に関するQ&Aを公表した。このQ&Aは、OECD事務局が発表した「COVID-19の租税条約に与える影響の分析」と基本的に一致している。
『中華人民共和国企業所得税法』及び実施条例、『財政部 税務総局 海南自由貿易港企業の企業所得税優遇税制に関する通知(財税〔2020〕31号)』に基づき、国家税務総局海南省税務局は、『海南自由貿易港企業の企業所得税優遇税制に関する公告(国家税務総局海南省税務局公告2020年第4号)』(以下、「公告」という)を公布した。 注)企業所得税は日本の「法人税」に相当する。
党中央、国務院が長江デルタ地域の一体化発展を支持するための措置を徹底的に実行するため、6月30日、国家税務総局上海市税務局、江蘇省税務局、浙江省税務局、安徽省税務局、寧波市税務局は合同で『初犯不罰リスト』を公布した。7月31日、税務総局は長江デルタ一体化の高品質発展のために10項目の税収徴収管理サービス措置を決定した。
2018年12月13日、財政部は改正した「企業会計準則第21号—リース」(財会[2018]35号)を公布した。既に適用が開始となっている上場会社を除いて、非上場企業は、2021年1月1日から適用開始となる。 新リース会計準則—リースのうち、リースの識別と財務諸表に対する影響について簡単に説明する。 本号では財務諸表への影響について説明していく。
2018年12月13日、財政部は改正した「企業会計準則第21号—リース」(財会[2018]35号)を公布した。既に適用が開始となっている上場会社を除いて、非上場企業は、2021年1月1日から適用開始となる。 新リース会計準則—リースのうち、リースの識別と財務諸表に対する影響について簡単に説明する。 本号ではリースの識別について説明していく。
2020年6月16日、国務院李克強首相は第727号国務院令に署名し、「化粧品監督管理条例」を公布した。 「化粧品衛生監督条例」の施行から30年、条例は化粧品産業の健全な発展や化粧品の品質の安全性の確保のために、積極的な役割を果たしてきた。しかしながら、次のような理由から条例は業界の発展や実務上のニーズに上手くマッチしていない。①条例は、事前承認と政府の監督を重視し、企業の立場を強調するにとどまり、市場を管理する役割を十分に発揮出来ていない②監督・管理アプローチが比較的緩く、リスク管理、精密管理、全体管理の運用がうまくできていない③軽微な法的責任しか問うていない。 以上から、「化粧品衛生監督条例」を全面的に改訂し、新たに「化粧品監督管理条例」を制定することとなった。(注:「衛生」二文字を削除)
税務総局は、新型感染症の感染及び経済社会の発展を支援するため、過去に公布された優遇税制を整理しガイドを作成した。今回はそのガイド内容を簡単に説明する。
粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)の建設に必要なハイエンド人材及び不足人材の大湾区での就労を誘致するべく、財政部及び税務総局は粤港澳大湾区における個人所得税の優遇政策を発表した。優遇政策では、大湾区で働く海外(香港・マカオ・台湾を含む)のハイエンド人材と不足人材に対し、本土と香港の個人所得税負担額の差額に基づき補助金を支払うこととしている。また当該補助金は、個人所得税の課税対象とはならない。 現在のところ、中国国内・国外にかかわらず「人材」に対する判定基準は統一されていない。加えて、地域や業種の違いにより「人材」に対する需要や定義もそれぞれ異なる。大湾区の実際のニーズに合わせるべく、大湾区で働く海外のハイエンド人材および不足人材の認定方法については、「広東省と深セン市の関連規定に基づき施行される。すなわち、広東省と深セン市が定める海外ハイエンド人材・不足人材の認定基準に準じる」こととされている。このように、優遇政策と現地の実際のニーズを合わせることで、政策による奨励効果がより発揮されることが期待できる。 2019年度の粤港澳大湾区の個人所得税の優遇政策に係る財政補助金の申請を順調に行えるよう、広州市などの各地は相次いで「2019年度粤港澳大湾区個人所得税優遇政策財政補助金申請ガイド」を発表している。今回は一般的に日系企業の駐在員に関わりの深い広州市と深セン市のハイエンド人材と不足人材の要件について簡単に説明する。
2005年12月、資本市場を積極的かつ安定的に開放し、A株上場会社に対する外国人投資家の戦略的投資を秩序よく誘導するため、商務部は関係部門と共同で『戦略的投資弁法』(2005年第28号令)を発表し、外国資本と管理経験の導入、上場会社のカバナンス構築の改善などに積極的な役割を果たしてきた。(注:A株とは人民元建普通株式をいう。) 2019年、『外商投資法』及び実施条例が相次いで公布され、外商投資管理制度に大きな変革をもたらしている。この度、『戦略的投資弁法』と新法との円滑な整合するため、商務部は『外国人投資家の上場会社に対する戦略的投資管理弁法(修正案)』を発表し、パブリックコメントの募集を開始した。今回はその修正案について、簡単に説明する。
各地の税務局は無作為抽出を用いた税務調査・税務査察(以下、併せて調査という)を開始した。これは主に、納税者、源泉徴収義務者その他の税務に関する者の納税状況や税法の遵守状況について調査を行うものである。今回は無作為抽出による税務調査及び税務査察に関する上海税務局の動向について、簡単に説明する。
国家発展改革委員会と商務部は6月23日、「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2020 年版)」と「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2020 年版)」を公布した。2020年版の外商投資ネガティブリストは、各分野に対してより広く、より深く、そしてより全面的に対外開放を推進し、ハイレベル開放による経済水準の向上を目指して制定された。
新収入準則は、特定取引(あるいは事項)に関する収入の認識と測定の要件を明確にした。例えば、総額と純額を区別した収入の認識、品質保証条項付販売、売上返品条項付販売、追加購入権付販売、返還不要な前払報酬などである。これらの規定は、実務を行う上で指針となるだけでなく、会計情報の比較可能性を向上させることにも繋がる。 今回は総額で収入を認識すべきケース(本人)と純額で収入を認識すべきケース(代理人)の区別について、簡単に説明する。
近年、中国で研究開発センター(ハイテク技術企業を含む)を開設する企業が増えている。そこで、今回は優遇税制に係る研究開発費用とハイテク技術企業認定に係る研究開発費用のそれぞれの範囲について、簡易ながら以下の通り説明する。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)からの早期復旧に向けて、財政部・国家税務総局は湖北省地域外の小規模納税者に対し、2020年3月1日から12月31日までの期間における、徴収税率を1%とするなど、様々な優遇税率を講じている。
