労働契約を締結する際には、労働者に対して一定の労働条件を明示することが義務付けられていますが、2024年4月からその労働条件明示のルールが変わります。厚生労働省より通達が発出されたことを受け、その詳細について情報提供が開始されました。厚生労働省のホームページでは、改正を踏まえたモデル労働条件通知書も公開されています。改正の主なポイントについて説明します。
昨今「売り手市場」と言われ新卒採用市場も優秀な学生の採用が困難な中、入社3年以内の新卒者の離職率が3割とその定着率にも課題が見られます。このような状況の下、会社と学生が就業体験等を通じ実際の相性を事前に確認できるインターンシップに注目が集まる一方、インターンと呼ばれるものの中には全く就業体験を伴わない取組みも混在していました。そこで、「就業体験を伴う質の高いインターンシップ」の普及を目指し、経団連や大学のトップらで構成される産学協議会により「学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取組み」が整理され、2022年6月に関係各省での合意を経て、2023年度より運用されることとなりました。
リスキリングは「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する・させること」と定義されます。OJTではなく、この定義に照らしたリスキリングがどの程度行われているのか?調査結果を取り上げ、実態に迫ります。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、2022年11月に労働基準法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。今後、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(以下賃金のデジタル払い)が可能となります。
2022年10月より、パート・アルバイト勤務者が社会保険の被保険者となる事業所が拡大しています。具体的には、常時雇用の社会保険の被保険者が100名(2024年10月以降は50名)を超える事業所は、パート等の短時間労働者についても社会保険の被保険者の対象に加えられました。
2020年9月に経済産業省より「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」の報告書、人材版伊藤レポートが発表され、人的資本に関する取り組みが注目されるようになりました。2022年5月には改訂版(2.0)が発表され、人的資本についてより具体的な課題を明確にしています。その中でも人事の役割について、このレポートで紹介されている「人材戦略に求められる5つの共通要素」から抜粋して概要を説明します。
音楽史上の天才モーツァルトも、幼少期の音楽環境が天賦の才能を開花させるために大きく影響したことはよく知られています。 今月号では、仕事(ワーク)と子育て(ライフ)のバランスに悩む子育て家庭で、時短の活用により子供の健やかな成長を図ろうとする教育コンサル業・素材図書代表取締役の小川大介氏に「時短子育て」について解説して頂きます。
新型コロナウィルス感染拡大をきっかけに多くの会社がテレワークを導入しました。テレワークの導入により、メンタルヘルスに良い影響がもたらされたとの報告がされています。一方で、長時間労働になる傾向、コミュニケーションの問題、仕事とプライベートの境界線、自宅勤務に対して家族の理解や協力の不足、生活リズムの乱れなど従来の働き方であまり報告されていなかったデメリットも聞こえるようになりました。雑誌「月間総務」のメンタルヘルスケアに関する調査では、テレワーク下では従来通りのメンタルヘルスケアでの対応は難しいと考える会社担当者が7割超との結果が報告されています。
選択的週休3日制は、2021年6月に閣議決定された骨太方針2021の中でフェーズⅡの働き方改革として取り上げられているテーマの一つです。 骨太方針2021の中では「普及を図る」とありますが、導入・実施予定がない企業は7割に上るという調査結果(労務行政研究所2021年6月)もあり、多くの経営者にとってはまだ他社事かもしれません。
より多くの人が、これまでよりも長い期間、多様な形で働く社会になることが見込まれる中、長期化する高齢期の経済基盤の充実を目的に年金制度の改正が行われました。 以下「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」を除いて、2022年4月1日より施行されています。
昨今、育児介護休業制度の拡充、副業・兼業の解禁や、定年延長、在宅勤務等、多様な働き方を長く続けられるよう社会インフラが整備されています。そのような中、短時間で働くシニア労働者への社会保障制度についても法改正が予定されています。社会保険制度の適用拡大が順次進められている一方、雇用保険制度についても2022年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。
2021年6月、国会にて改正育児介護休業法が成立しました。そのうち、2022年10月1日より施行されるものとして、男性が子の出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できる枠組みである「出生時育児休業」が創設されました。出生時育児休業がどういったものか、従来の育児休業とどういった点で異なるかを見ていきたいと思います。
2020年4月1日より改正女性活躍推進法が施行され、2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
