国内外の法人の代表者を務めていた個人が、「居住者」に該当するかどうかが争われた事案において、令和元年5月30日東京地裁 及び11月27日東京高裁 判決は、納税者の生活の本拠はシンガポールであり、日本の「非居住者」に該当すると判示しました。 国は、最高裁への上告及び上告受理申立てを断念したため、高裁判決は確定しました。
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国際税務ニュースレター
多国間を移動する個人の生活の本拠(居住者判定)
国際税務ニュースレター
相互協議の現状とBEPS防止措置実施条約の仲裁規定
2019年11月、国税庁は「平成30事務年度の『相互協議の状況』について」を公表しました。今回は、相互協議の現状と、それに関連してBEPS防止装置実施条約(以下「BEPS条約」)の第6部(18条~28条)で定められている仲裁規定について紹介します。
今月の経理情報
確定申告と納税の手続き
国税庁 HPで、2020年 1月 31日より、スマートフォンなどからマイナンバーカードを利用した e-Tax 送信のサービス(ID、PW不要)が開始される予定であることが公表されました。確定申告と納税の手 続き概要はつぎのとおりです。
