前号で、所得税法における居住者と非居住者の判定とコロナ禍により一時帰国した海外出向者に係る所得税の取扱いを説明しました。日本に一時帰国したものの、年末までに出国できないケースが多く発生することが想定されます。本号では給与所得のみを有する日本人の海外出向者が一時帰国しているケースを前提に、年末調整・確定申告の手続きについて、整理します。
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2020 年10 月23 日付の日本経済新聞は『海外財産逃さない』「国税当局、徴収で国際連携」において、国際間の「徴収共助」制度を利用した海外当局への徴収要請件数が、2019 事務年度において、過去最多の29 件となったことを報じています。東京国税局は、この「徴収共助」を利用して、韓国の税務当局と連携し、日本国内の滞納税額800 万円を徴収したとされています。
ウィズコロナが浸透し「新しい生活様式」「働き方改革」が提唱されるなど、影響が長期化されます。その中で、テレワーク及び副業に係る税務・社会保険のあれこれを取りまとめました。
新型コロナウイルスの世界的な流行により、多くの企業が海外出向者の一時帰国措置をとっています。日本に一時帰国した場合の海外出向者の給与に係る所得税の取り扱いについては、本文中に記載する規定が適用されるものと考えられます。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、平時ではあまり馴染みのない事態が生じ、かつ、新しい制度も創設されました。新型コロナウィルスの影響に伴う事例、制度について税務上の取扱いをまとめました。
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により租税条約の規定の適用を受けるために必要な書類を、期限までに税務署に提出できない場合の取扱いを、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に追加しました。
2020年7月29日、東京証券取引所(以下「東証」)が「市場区分の再編に係る第一次制度改正事項」を公表しました。今回公表された改正事項は、東証の市場区分再編を見据えて、現行制度における新規上場基準、市場変更や市場第一部銘柄への指定に係る基準の見直しなどを目的とするもので、9月11日までのパブリック・コメントを経て、11月1日に制度改正が行われます。
令和2年度税制改正により、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が創設されました。これまで国外の中古不動産を購入し、その収益を上回る減価償却費を計上することによって生じる不動産所得の損失を、給与所得等と損益通算することによって所得税を節税するスキームが多用されてきてきました。会計検査院は、「平成27年度決算検査報告」において、この節税スキームを問題視しており、これに呼応する形で国外中古建物の不動産所得の損失を、給与所得等から控除すること(損益通算)に制限が加えられました。
2022年4月1日以後に開始する事業年度より、100%の資本関係を有する企業グループに適用される連結納税制度はグループ通算制度へ移行されることとなりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大や九州地区での集中豪雨災害などにより、政府や地方公共団体から休業支援金・持続化給付金、災害復興補助金など様々な公的支援金・補助金の制度が準備され、実際に給付が行われる環境となっています。ただし、このような公的資金には利用するうえで共通する注意点があるため、この点をとりあげます。
大手製薬会社の塩野義製薬(以下「S社」)が、100%子会社である英国子会社に対して行ったクロスボーダー型現物出資の適格性を巡り争われた訴訟について、東京地方裁判所は2020年3月11日、S社の主張を全面的に認める判決を下しました。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大により在宅勤務を導入する企業も増えましたが、その一方で、日本固有のハンコ文化が在宅勤務を困難にする一因となっていることが改めて浮き彫りになりました。書類に印鑑を押す実務は行政や金融機関に深く根付いている、というイメージを持たれる方も多いと思います。しかし、金融機関による印鑑レスに向けた取り組みは、新型コロナウイルスの感染拡大前から始まっています。
法定申告期限から5年間(偽りその他不正の場合は7年)経過すると、申告漏れが確認されても税務当局は税を課税することができません。令和2年度税制改正により、納税者が税務調査時の資料提供依頼に応じず、外国税務当局に情報交換要請が行われた場合は、現状の5年又は7年に関わらず、情報提供要請から3年間は更正・決定を可能とする国税通則法第71条の改正が行われました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、通常国会では 4月 30 日、地方税等の一部を改正する法律が 可決・成立し、中小事業者等を対象とした 2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置が導入され ました。
新型コロナウイルス感染症の拡大が、人々の社会生活に大きな影響を与える中、企業の3月期決算業務にも多大な影響を与えています。これに伴い、金融庁、東京証券取引所、国税庁をはじめとした各関係機関は、開示書類等について柔軟な措置を講じており、提出期限の延長を公表しています。
