4月19日、相続税対策として取得した不動産を路線価で評価し、相続税を「ゼロ円」として行った相続申告を認めないとする最高裁の判決が下されました。 今後の相続税対策に影響を及ぼす可能性があります。
経済協力開発機構(OECD)は、多国籍企業が国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した租税回避によって、税負担を軽減している問題「税源浸食と利益移転」(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)に対処するためのプロジェクトを立ち上げました。OECDは、そのプロジェクトの一環として、経済のデジタル化に伴う課税上の課題についても議論を続けています。 2019年にOECDは、経済のデジタル化に伴う税務上の課題解決策として、二つの柱を提示しました。その柱の中には、二国間租税条約に影響を及ぼす制度も含まれております。今回は、経済のデジタル化による二国間租税条約の内容及びその影響について説明します。
令和4年税制改正により、外国税額控除の適用を受ける法人に係る法人事業税の所得等の計算において、「外国法人税を課されたことを証する書類」の保存がない等の理由により法人税額から控除できない金額は損金に算入できないことが明確化されます。
2023年10月1日開始の消費税のインボイス制度を契機として、免税事業者である仕入先と取引条件を交渉する際には、独占禁止法や下請法など法務の観点からも留意すべき点があります。
2021年のIPO市場は、新規上場会社数が134社(TOKYO PRO Marketを含む)と2020年の102社から32社上回る高水準な結果となりました。2022年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は 21 社ですが、最近の株式市場全般の動向やウクライナ情勢等により、すでに6社が上場申請を取り下げています。
海外子会社設立等による生産拠点・事業拠点の海外進出が進み、親会社が研究開発した特許やノウハウ等の無形資産(以下「IP」という)を現地法人が活用し、親会社との棚卸資産取引や経営支援なしに収益を上げるビジネスモデルが一般化しており、親会社が負担した研究開発費をどの程度回収するべきなのかが、移転価格税制上の重要論点となって久しいです。昨今、生産拠点・事業拠点のみならず、研究開発拠点の海外進出が進み、海外研究開発拠点の貢献も無視できない程度に大きくなっているケースも見られるようになっています。この場合、単に親会社の IP 使用料徴収のみ検討すればよいわけではなく、海外研究開発拠点の貢献も考慮する必要あり、今まで以上に多面的な検討を要します。
現行のCFC税制において、外国子会社が4つの経済活動基準(旧適用除外基準)を満たさない場合には会社単位の合算課税が行われます。経済活動基準は事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準・所在地国基準により構成されています。 事業基準は、外国関係会社の主たる事業が株式等若しくは債券の保有、工業所有権等若しくは著作権の提供、船舶若しくは航空機の貸付けではないことを求めています。内国法人Xが、香港子会社の主たる事業の著作権の提供該当性につき争った事例について、東京地方裁判所は2021年2月26日、原告であるXの請求を棄却しました。
内国法人である原告に対して 164 億円の貸付を行った非居住者が「国外支配株主等」に該当し、過小資本税制が適用されるか否かを巡り争われた事件について、東京地方裁判所は 2020 年 9 月 3 日、原告の請求を棄却し、過小資本税制の適用により支払利子のうち約 14.6 億円が損金不算入になるという判決1を下しました(平成 30 年(行ウ)第 171 号)。これを受けて原告側が控訴していましたが、東京高等裁判所は 2021 年 7 月 7 日、概ね一審の内容を是認し控訴を棄却しました。
国内に住所等を持たない非居住者および外国法人は、納税管理人を選定しなければなりません(通法117①)。そして選定された納税管理人は、この非居住者および外国法人に代わって申告書の提出や納税等をしなければなりません(通法117①、通基通第117条関係2)。令和3年度税制改正では、この納税管理人制度の拡充が行われました。
