最高裁判所令和3年3月11日判決において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)は、その全体が法人税法24条1項3号(現行法24条1項4号)に規定する資本の払戻しに該当する旨、また、混合配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果は法人税法の趣旨に適合するものではなく、違法なものとして無効である旨判示されました。 上記判決を受けて、2022年度の税制改正において、資本の払戻しを行った場合のみなし配当の額の計算について見直しが行われました。
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人権デュー・ディリジェンス(人権DD)という言葉がここ2~3年で知られるようになりました。これまで人権DDは強制力のないソフトローに基づく取組みであり、多くの企業は趨勢を見守っていました。しかしながら、欧米を中心に人権DDの実施を強制する法規制の整備が進み、2022年9月には日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表するなど日本企業にとっても人権問題は他社ごとではなくなりつつあります。
2023年度の税制改正大綱が公表され、OECDのデジタル課税第二の柱・グローバルミニマム課税の導入を踏まえて、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」及び「特定基準法人税額に対する地方法人税」とこれらに関連する「情報申告制度」が創設されることとなりました。
M&Aによる海外投資を行うにあたり、現地の税制による規制や買収スキームによるタックスメリット等を考慮し、企業グループ全体の価値を高めていくタックスプランニングを実施することが重要になります。M&Aの際は、通常、買収後の税引後キャッシュフローを最大化するために、買収スキームだけでなく、合併や資産交換など様々な手法が検討されますが、買収スキームにおいては、大きく分けて事業譲渡と株式譲渡に区分することができます。 米国税務では、事業譲渡、株式譲渡のほか、みなし資産譲渡(内国歳入法Sec. 338)を選択することができます。
令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における海外取引法人に係る実地調査件数は、コロナ禍の影響により大幅に減少しています。法人税については、実地調査は4,569件で前年比34.8%、申告漏れ所得は1,530億円で前年比63.5%です。源泉所得税については、実地調査件数29千件で前年比32.0%、追徴税額は145億円で前年比49.1%です 。なお、調査1件当たりの追徴税額は増加しており、リスクの高い法人にターゲットを絞ってリソースを集中させたようです。 コロナ禍も落ち着き始め、段々と実地調査が活発になってきているように思います。最近の海外取引に対する税務調査動向について、基本的な内容を含め、指摘されやすい事項を確認します。
令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)における海外取引法人に係る実地調査件数は、コロナ禍の影響により大幅に減少しています。法人税については、実地調査は4,569件で前年比34.8%、申告漏れ所得は1,530億円で前年比63.5%です。源泉所得税については、実地調査件数29千件で前年比32.0%、追徴税額は145億円で前年比49.1%です 。なお、調査1件当たりの追徴税額は増加しており、リスクの高い法人にターゲットを絞ってリソースを集中させたようです。 コロナ禍も落ち着き始め、段々と実地調査が活発になってきているように思います。最近の海外取引に対する税務調査動向について、基本的な内容を含め、指摘されやすい事項を確認します。
2022年9月8日、経済産業省は、3月に公表した中小企業の資金繰り強化や収益力改善、事業再生などを促す総合支援策「中小企業活性化パッケージ」を見直し、財務省及び金融庁と連携して策定した新たな施策「中小企業活性化パッケージ NEXT」を公表しました。
令和4年度の税制改正において、金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、所得税法および法人税法に規定する国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得(所法 161①二、法法 138①二)」に含まれないことが法令上明確化されました。また、外国税額控除における国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」についても同様とされました。
東京証券取引所は、2022年4月4日に市場区分を「プライム」、「スタンダード」、「グロース」の3市場に再編しました。上場企業各社は新市場のコンセプトや上場維持基準、自社の経営環境を踏まえて2021年末までに新市場区分を選択。新市場の上場維持基準を満たしていない場合でも経過措置として希望する市場への移行を認めたため、549社が経過措置を適用して新市場に移行しています。
平成29年度の税制改正で、CFC税制は大きく変わりましたが、受動的所得についても、その範囲が広がり、異常所得という従来のCFC税制にはなかった新しいタイプの所得が、合算課税の対象となりました。改正前は、経済活動基準をすべて充足する外国関係会社にあっては、棚卸取引や役務提供取引等の能動的な活動により生じた所得に対しては、合算課税されることはありませんでしたが、改正後は、能動的な活動により生じた所得に対しても合算課税される可能性があり、実務上、非常に見落としやすい論点でもありますので、ポイントを解説します。
