会計・監査Report
2025年3月期第1四半期決算における留意事項
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、第1・第3四半期決算は取引所規則に基づく決算短信に一本化されました。また、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
2021年3月期第1四半期決算において、新たに適用される会計基準等はありません。一方、すでに公表された会計基準等を2020年3月期において早期適用している場合等、これに伴って、この四半期から新たな注記が必要となる場合があります。
この四半期では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、企業会計基準委員会、日本公認会計士協会及び金融庁からその対応に関する留意事項が公表されていますので、これらに留意することが重要となります。
「第436回企業会計基準委員会議事概要」(2020年6月26日、企業会計基準委員会)
「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」(2020年6月30日、日本公認会計士協会)
及び
「四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」(2020年7月1日、金融庁)
を踏まえ、開示等について十分留意することがポイントとなります。