法人税法施行規則第59条の2の新設 〜関連者間取引の書類整備と実務上の留意点〜
国際税務ニュースレター令和8年度税制改正により新設された、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例(法人税法施行規則第59条の2)では、すべての青色申告法人に対し、対価の設定方法等を補完する書類の保存が義務付けられます。本稿では、未対応時の青色申告取消リスクに備えるため、主な改正点を整理するとともに、国税庁の事務運営指針に基づく具体的な実務対応を簡潔に解説します。
令和8年度税制改正により新設された、関連者間取引に係る書類の整理保存の特例(法人税法施行規則第59条の2)では、すべての青色申告法人に対し、対価の設定方法等を補完する書類の保存が義務付けられます。本稿では、未対応時の青色申告取消リスクに備えるため、主な改正点を整理するとともに、国税庁の事務運営指針に基づく具体的な実務対応を簡潔に解説します。
1990年代初めのソ連崩壊以来、国際社会は民主主義が主流になると期待されましたが、ロシアによるウクライナ侵略や中国による国際ルール変更の動きなど、先進国にとって想定外の展開が続いています。今回は中国ご出身で国際関係に詳しい東京財団政策研究所の柯隆主席研究員に日米中の関係について分析していただきます。
令和8年度税制改正で創設された「大胆な設備投資減税」について、設備投資を通じた節税と企業成長を両立させる税制活用のポイントを解説します。優遇税制の具体的な仕組みから、対象資産、申請プロセスなどを分かりやすくお伝えします。
令和8年1月、グローバル・ミニマム課税について、独自の代替最低税やCFC税制といった最低課税制度を有する米国等の制度との不調和を解消し、双方を共存させるための国際合意(共存システム:Side-by-Side system: SbS)が成立しました。これに対応する新たな適用免除基準が我が国の税制においても措置され、内国法人の令和8年1月1日以後に開始する対象会計年度について適用されます。
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