英国会計・税務ニュースレター
2024年第7号/英国移転価格税制に係る新たなガイドラインの公表
英国歳入関税庁(HMRC)は2024年9月、移転価格税制の適用におけるコンプライアンスに関する税務当局としての期待値をより明確かつ透明性のあるものにするため、「移転価格コンプライアンスガイドライン(GfC7)」を公表しました。
非英国居住者を執行取締役や非常勤の取締役に任命する場合、英国税務当局(HMRC – 英国歳入関税庁)が要求する複雑なコンプライアンス義務を果たすことが不可欠となります。
多くの英国企業は、英国居住者でない個人を取締役または非常勤の取締役に任命していますが、通常、英国滞在時間は比較的短く、取締役会に出席するために訪れる程度です。
英国での収入や利益を正しく報告しなかった場合、罰則が課される可能性があるほか、当該企業と取締役の双方に風評被害が及ぶこともあります。
contents
以下の4つの点から、コンプライアンス・リスクが発生する可能性がある点について解説します。
英国所得税
社会保障
旅費・住居費/宿泊費等
その他
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寺本 聡(Satoshi Teramoto)
E-mail:satoshi.teramoto@uk.gt.com