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メキシコ・ニュースレター

メキシコ人材派遣会社の納税証明確認のための新システム

2018 年 8 月 TAX NEWS #002

 

業務の一部のアウトソーシングは労務や人事コスト削減・作業の効率化・管理の簡素化 などが期待され多くの企業で導入されています。メキシコではこれに加え、固有の制度で ある労働者利益再分配制度(以下「PTU1」という)対策や社会保険費用削減という目的で 従業員の所属する会社を人材派遣会社とし、実際にオペレーションを行う事業会社と分け て運営するビジネススキームが生まれ、メキシコに進出している日系企業の間でも同様の スキームを見ることもあります。

 

しかし、このスキームを悪用し労働者の権利を侵すケースも出てきたことから、これを 取り巻く法令・規則の整備が 2009 年の社会保険法(以下「LSS」という)改正を皮切りに、 2012 年の連邦労働法(以下、「LFT」という)改正も併せ、人材派遣制度の定義 2・規制 3 が本格的に行われています。 
 

税務上は 2017 年度税制改正において、人材派遣サービス利用に対する支払を連邦所得 税(以下「ISR」という)の課税所得計算上損金算入と取扱い、かつ、付加価値税(以下 「IVA」という)の仕入税額控除対象とするためには一定の書類を人材派遣会社から入手 しなければならないという規定が設けられました。しかし、その詳細については翌 2018 年に持ち越され、同年 4 月 30 日に官報公表された 2018 年度税務運用細則 4(以下、 「2018RMF」という)の第 1 修正において明らかになり、近年大きく変化の見られる分野 となっています。 
 

そこで本稿では前述の 2017 年税制改正及び 2018RMF に定められた「人材派遣会社から 入手すべき書類の確認のための新システムの内容」について解説していきます。

 

続きはPDFをご覧ください。  [ 237 kb ]

 

 

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 メキシコシティ

 比留川 茜  

 E: Akane.Hirukawa@mx.gt.com

 

 レオン

 稲垣 達也

 E: Tatsuya.Inagaki@mx.gt.com

  

 

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