article banner
国際税務ニュースレター

租税条約の配当課税条項について国税庁が取扱い変更

国税庁は2023年3月30日に「租税条約における「利得の分配に係る事業年度の終了の日」の取扱いについて」を公表しました。先般、国が敗訴した令和5年2月16日東京高裁判決令和 4年(行コ)第72号を受けたもので、分割型分割を事由としたみなし配当がある場合、租税条約で適用される軽減税率の判定について、株式の保有期間要件の取扱いを変更したものです 。

(続きはPDFをご覧ください。) [ 513 kb ]


国際税務ニュースレター 一覧はこちら