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国際税務ニュースレター

米国法人買収スキームにおけるみなし資産譲渡

M&Aによる海外投資を行うにあたり、現地の税制による規制や買収スキームによるタックスメリット等を考慮し、企業グループ全体の価値を高めていくタックスプランニングを実施することが重要になります。M&Aの際は、通常、買収後の税引後キャッシュフローを最大化するために、買収スキームだけでなく、合併や資産交換など様々な手法が検討されますが、買収スキームにおいては、大きく分けて事業譲渡と株式譲渡に区分することができます。
米国税務では、事業譲渡、株式譲渡のほか、みなし資産譲渡(内国歳入法Sec. 338)を選択することができます。

(続きはPDFをご覧ください。) [ 239 kb ]


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