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国際税務ニュースレター

過少資本税制の適用を巡る裁判事例

内国法人である原告に対して164億円の貸付を行った非居住者が「国外支配株主等」に該当し、過小資本税制が適用されるか否かを巡り争われた事件について、東京地方裁判所は 2020年9月3日、原告の請求を棄却し、過小資本税制の適用により支払利子のうち約14.6億円が損金不算入になるという判決1を下しました(平成30年(行ウ)第171号)。
これを受けて原告側が控訴していましたが、東京高等裁判所は2021年7月7日、概ね一審の内容を是認し控訴を棄却しました。

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