article banner
国際税務ニュースレター

BEPS防止措置実施条約適用後の租税条約の変更点

2018年9月26日に日本がOECDにBEPS防止措置実施条約(以下「BEPS条約」)の批准書を寄託したことにより、日本と相手国が本条約の適用を選択し、相手国も批准書を寄託している8か国との二国間条約について、2019年1月1日より日本条約が発効されます。8か国は、イスラエル、英国、オーストラリア、スウェーデン、スロバキア、ニュージーランド、フランス及びポーランドです。

続きはPDFをご覧ください。 [ 216 kb ]


国際税務ニュースレター 一覧はこちら