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社会保険労務ニュースレター

老齢年金の繰下げ制度の一部改正について

過去の年金を66歳以降に受給を選択するという申出支給の繰下げをせずに一括で受け取る場合、年金の請求権の時効が5年のため、71歳以降に請求する場合は、過去5年より前の年金は時効により受給ができませんでした。そうした問題点を緩和するため、「特例的な繰下げみなし増額制度」が2023年4月より施行されました 。

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