中国と日本の監査制度および開示制度比較
中国会計・税務実務ニュースレター中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。

中国財政部と国家税務総局は2023年8月に公告を公布し、個人所得税に関する優遇政策を2027年12月31日まで延長することとしました。このうち、外国籍個人に関連する主な内容は次の通りです。
・外国籍個人に対する住宅手当、子女教育費などの手当に対する免税
・年1回賞与の個人所得税政策
このほか、広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)の外国籍個人向けの個人所得税優遇新政策についても公布されています。
コロナ対策期間中に外国籍従業員は本国への帰国などにより大きく減少していましたが、これらの政策により高度なグローバル人材を誘致し、製造業の高度化などにより中国の経済成長を目指しているものと思われます。
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中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響
2026年1月1日、中国では「中華人民共和国増値税法」とその実施条例が施行されました。今回の制度整備は、まったく新しい税務ルールが突然始まったというよりも、これまで実務上運用されてきた増値税の考え方を、法律と実施条例の形であらためて整理し、明確にしたものといえます。日本本社の財務担当者としては、日中間の請求実務を一度落ち着いて見直すよいタイミングと捉えるのが実務的です。