太陽光・電池関連製品の輸出増値税還政策の見直し及びその実務影響
中国会計・税務実務ニュースレター中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
2024/01/22 読了時間 1 分

中国財政部と国家税務総局は2023年8月に公告を公布し、個人所得税に関する優遇政策を2027年12月31日まで延長することとしました。このうち、外国籍個人に関連する主な内容は次の通りです。
・外国籍個人に対する住宅手当、子女教育費などの手当に対する免税
・年1回賞与の個人所得税政策
このほか、広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)の外国籍個人向けの個人所得税優遇新政策についても公布されています。
コロナ対策期間中に外国籍従業員は本国への帰国などにより大きく減少していましたが、これらの政策により高度なグローバル人材を誘致し、製造業の高度化などにより中国の経済成長を目指しているものと思われます。
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中国財政部及び国家税務総局は、2026年1月8日付で「太陽光発電等製品の輸出増値税還付政策の調整に関する公告」(財政部・税務総局公告2026年第2号)を公布しました。
中国と日本の監査制度および開示制度は、近年どちらも国際基準(ISAやIFRS)へのコンバージェンス(共通化)を進めていますが、法体系や実務慣行において重要な相違点が残っています。
近年、国際課税の分野において最も重要なトピックの一つが、グローバル・ミニマム課税(いわゆるPillar 2)です。 日本においても、2024年度税制改正により制度が導入され、日本親会社は海外子会社の実効税率を踏まえた追加課税(トップアップ課税)への対応が求められています。 本ニュースレターでは、日本親会社の視点から、特に重要となる以下の2点について整理します。 中国子会社の実効税率が15%を下回るかどうか トップアップ課税が発生した場合の日本側への影響