今回のニュースレターでは、以下の内容に関する重要な最新情報をご案内いたします。
(1) 新しい最低賃金額に基づく社会保険料計算根拠となる給与額の改定手続きを2019年2月28日までに実施するようホーチミン市社会保険局が要請
(2) 活動規模の拡大、投資資本の増額を伴わない事業内容の追加は拡張投資プロジェクトの優遇措置を受けられない
(3) 非EPE企業へサービスを提供するEPE企業に関わる税務問題
(4) 製造のため使用する目的で外国から無償貸与を受けた貨物に関わる輸入関税の還付
(5) 辞令による給与費用の損金算入条件
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唐牛 理任 (Masato Karoji)
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