2019 年 2 月 TAX NEWS #001
2019年度連邦歳入法が2018年12月28日に連邦官報(以下DOF)に公示されました。その中で2019年度税制改正の一つとして、異なる税目間での相殺制度の廃止が規定されました。特に還付ポジションの付加価値税(以下IVA)は将来発生する同税目の納付ポジションとの相殺のみになります。
更に、2019年1月7日に国税庁(以下SAT)はWeb上にて2018年税務細則の第六修正案を発表、同年1月30日のDOFで公示されており、前述の税制改正を補足し猶予措置を設定する内容となっています。
2018年税務細則第六修正を含む2019年税制改正には様々なアップデートが盛り込まれていますが、日系企業を含め多くの法人にとって最も大きな影響があると思われる還付ポジションのIVAと他連邦税や源泉徴収税支払との相殺制限に関し以下詳述致します。
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