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国際税務ニュースレター

租税条約に関する届出書等の電磁的提供

非居住者等が、配当、利子、使用料等の国内源泉所得の支払を受けるときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。これらの税額について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書等(以下「条約届出書等」)をその支払いを受ける日の前日までに支払者を経由して支払者の納税地の税務署長に書面により提出する必要がありました。
令和3年度税制改正により令和3年4月1日以後、特典条項に関する付表、居住者証明書などの添付書類を含めた条約届出書等については、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電子メール等の電磁的方法により源泉徴収義務者へ提供することができることとされました(実特省令14の2)。
また、源泉徴収義務者は、これまでの書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)に変換された条約届出書等をe-taxにより税務署長へ提出することができることとされました(国税オンライン化省令5②)。

(続きはPDFをご覧ください。) [ 188 kb ]


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