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国際税務ニュースレター

国外取引等の課税に係る正決定等の期間制限の見直し

法定申告期限から5年間(偽りその他不正の場合は7年)経過すると、申告漏れが確認されても税務当局は税を課税することができません。令和2年度税制改正により、納税者が税務調査時の資料提供依頼に応じず、外国税務当局に情報交換要請が行われた場合は、現状の5年又は7年に関わらず、情報提供要請から3年間は更正・決定を可能とする国税通則法第71条の改正が行われました。

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