2019年8月30日、日米租税条約改正議定書(2013年1月24日署名)を発効させるための批准書の交換が行われ、同日に発効しました。これにより、源泉徴収される租税に関しては2019年11月1日以後に支払われるものについて、その他の租税に関しては2020年1月1日以後に開始する各課税年度より適用されます。 本議定書は2004年に発効した現行条約の一部を改正するものです。
2019年8月30日、日米租税条約改正議定書(2013年1月24日署名)を発効させるための批准書の交換が行われ、同日に発効しました。これにより、源泉徴収される租税に関しては2019年11月1日以後に支払われるものについて、その他の租税に関しては2020年1月1日以後に開始する各課税年度より適用されます。 本議定書は2004年に発効した現行条約の一部を改正するものです。