2019年4月1日、現行のOECD移転価格ガイドライン(以下「ガイドライン」)に準拠する内容に見直された租税特別措置法(以下「改正措置法」)が施行されました。以下で述べる移転価格に関する改正は、2020年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されます。
2019年4月1日、現行のOECD移転価格ガイドライン(以下「ガイドライン」)に準拠する内容に見直された租税特別措置法(以下「改正措置法」)が施行されました。以下で述べる移転価格に関する改正は、2020年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されます。