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社会保険労務ニュースレター

60時間を超える時間外労働の割増賃金引上げ

中小企業に対して猶予されていた月60時間を超える時間外労働の割増賃金の引上げが、2023年4月1日から規模に関係なく全企業に適用されます。

(続きはPDFをご覧ください。) [ 286 kb ]


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