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社会保険労務ニュースレター

未払賃金 - 賃金債権の消滅時効「3年」のインパクト

民法の改正により2020年4月から債権の消滅時効は原則5年となりました。そして給与等の賃金債権についてはそれに合わせて5年となりました(労働基準法(以下「法」といいます。)第115条)が、「当分の間」は3年とされました(法第143条③)。いよいよ2022年からは時効が3年とされる賃金債権に関する紛争が顕在化してきます。これは、未払賃金の発生に気付かないままであると、潜在的なリスクが従来よりも大きくなるということを意味します。

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