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社会保険労務ニュースレター

高年齢者雇用安定法の改正~事業主が講ずるべき措置

2021年4月1日改正「高年齢者雇用安定法」が施行されました。
これまでの「高年齢者雇用安定法」では65歳までの雇用確保を義務としていましたが、今後更に急速に少子高齢化が進行する事を見据え、改正後は65歳から70歳までの就業機会の確保を講じることを努力義務としています。

(続きはPDFをご覧ください。) [ 203 kb ]


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