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社会保険労務ニュースレター

パワーハラスメントの防止措置

改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、2020年6月から事業主にパワハラ防止に関する雇用管理上の各種の措置が義務付けられます(中小企業は2022年4月の適用までは努力義務)。
パワハラの発生は、職場内の仕事への意欲や生産性の低下に加え、企業イメージダウンにより採用や営業活動にまで悪影響を及ぼす可能性がありますし、必要な措置を怠っていれば、企業の安全配慮義務違反として、役員含め企業の法的責任を問われる可能性があります。義務化まで猶予がある中小企業も、措置を進めておくのが良いと思われます。

(続きはPDFをご覧ください。) [ 201 kb ]


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