2019年4月から、
- 社員に年5日以上の有給休暇を取得させなければいけません。
- 社員が自主的に有給休暇を取得しない場合は、会社が時季を指定して休暇を与える必要があります。
- 年次有給休暇管理簿の作成、保存も会社に義務付けられます。
取り扱い詳細につきましては、厚生労働省のリーフレットもご参照ください。
義務違反の場合は罰則(30万円以下の罰金)があります。
本改正は働き方改革関連法の一環です。今後関連法が順次施行されます。
補足:会計処理の視点から
日本の会計基準では有給休暇引当金の計上は任意ですが、適用している基準によっては今回の法改正が影響を及ぼすかもしれません。
有給休暇引当金は、次の式により算定します。
①有給休暇の日数(繰越日数+当期付与日数) × ②消化率 × ③日給
本改正の影響は ②有給休暇の消化率計算に現れる可能性があります。それを一口にまとめることは難しいですが、次のようなことが言えます。
- 国際会計基準(IFRS)を適用している企業では、現在金額的な重要性の観点から有給休暇引当金の計上・注記をしていない企業であっても、計上・注記に係る検討が必要になるかもしれません。
- 米国会計基準(USGAAP)を適用している企業では、直接的な影響は少ないかもしれません。
一般的には、今まで有給休暇が取得しにくかった状況を改善するために増員が必要になる、あるいは一時的に残業が増える、という可能性が考えられます。
労働法順守の観点からも、総合的な企業数値への影響という観点からも、今回の法改正への早めの対応策を検討されることをお勧めいたします。
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