日本の過少資本税制は、内国法人がその国外支配株主から資本持分の3倍を超える借入を行う場合に、支払う負債の利子の損金算入を制限することによって、内国法人租税回避行為を防止するための制度です。
日本のみならず、欧米やアジア諸国においても、同様の制度が設けられています。今回は、中国と日本の過少資本税制の相違点について解説します。
日本の過少資本税制は、内国法人がその国外支配株主から資本持分の3倍を超える借入を行う場合に、支払う負債の利子の損金算入を制限することによって、内国法人租税回避行為を防止するための制度です。
日本のみならず、欧米やアジア諸国においても、同様の制度が設けられています。今回は、中国と日本の過少資本税制の相違点について解説します。