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中国会計・税務実務ニュースレター

新型コロナウィルス下の中国駐在員の二重課税について

新型コロナウィルスの影響で、中国駐在員が日本に一時帰国したものの、日本における滞在が長期化する傾向が出てきています。一時帰国の期間が長期化すれば、中国での居住期間が短期化し、中国において、滞在期間が「183日未満」の非居住者に区分される場合も生じます。
今回は、日中両国の所得税の納税義務者、課税所得の範囲、二重課税の態様とその排除の方法を紹介します。


(続きはPDFをご覧ください。) [ 465 kb ]

 

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