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中国会計・税務実務ニュースレター

中国企業の未処分利益による再投資の優遇措置

日本法人甲社は、その100%中国子会社A社に対して増資を行う予定であり、その増資資金を他の中国子会社であるB社からの配当で調達することを検討しています。

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